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介護職員等ベースアップ等支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降についての令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)の提出が必要となります。

【参考】長野県ホームページ

 

(1)計画書について

ア 計画書様式

介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する事業所は、以下の計画書等を提出してください。

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 (XLSX 295KB)

※令和4年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算を取得しており、既に計画書を提出している事業所については、

別紙様式2ー1、別紙様式2ー4のベースアップ等加算に係る項目のみ記載し、提出してください。

なお、計画書の作成にあたっては、下記の記入要領及び記載例を必ずお読みください。

   処遇改善計画書(記入例) (XLSX 305KB)

   処遇改善計画書記入要領 (PDF 2.06MB)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 居宅・地域 (XLS 41KB)

(3)体制等状況一覧表(地域密着) (XLSX 89.1KB)

(4)計画書チェックリスト(ベースアップ加算取得用 (XLSX 23.1KB)

 ※処遇改善加算、特定加算についても10月から新規に取得する場合は、下記のチェックリストを使用してください。

   計画書チェックリスト (XLSX 21.9KB)

○介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(1)変更届出書 (XLSX 16.9KB)

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 16.8KB)

 

イ 提出期限

(1)令和4年10月から加算を算定する場合

 令和4年8月26日(金) (必着)

(2)令和4年11月以降に加算を算定する場合

 加算を取得する前々月の第3週の月曜日

 

ウ 計画書等提出先

複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、長野県北信保健福祉事務所へ提出のうえ、併せて同一の計画書及び介護給付費算定に係る体制届等を栄村役場民生課健康支援係まで提出をお願いします。

①長野県北信保健福祉事務所

 〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1

②栄村役場民生課健康支援係

 〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433

 

(2)実績報告について

実績報告は各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに長野県への提出が必要です。

年度途中で事業を廃止した場合についても、提出が必要となります。

ア 実績報告について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 (XLSX 185KB)
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イ 提出期限

①最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の第3週の金曜日まで

②提出先:長野県北信保健福祉事務所

なお、栄村指定サービスについては、栄村役場民生課健康支援係まで提出してください。

③提出部数:2部


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