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  税金
■長野県北部地震に伴う村税等の取り扱いについて
 
■税金の納め方
■村民税・県民税・森林税
■法人住民税
■固定資産税
■軽自動車税
■国民健康保険税
■介護保険料
■村税・固定資産税関係の閲覧・写しの請求方法について


■長野県北部地震に伴う村税等の取扱いについて

長野県北部地震の影響により、平成23年度の村税等の納税通知書の発送・納期限を延長しております。


○平成
23年度分固定資産税の納税通知書の発送延期及び納期限の延長について

 納税通知書の発送:7月に発送をする予定です。

 納期限:1期の納期限を8月2日まで延長します。

     2期の納期限を9月30日まで延長します。


○平成
23年度分村県民税(普通徴収)の納税通知書の発送延期及び納期限の延長について

 納税通知書の発送:7月に発送をする予定です。

納期限:普通徴収の第1期の納期限を8月2日まで延長します。(2期以降は例年どおりとします。)

 
○平成23年度分村県民税特別徴収税額の税額通知書の発送延期について

 税額通知書の発送:5月下旬に発送する予定です。

 納期限:例年どおりの納期とします。


○平成
23年度分軽自動車税について(例年どおりとします。)

 納税通知書の発送:6月中旬

 納期限:6月30日


○平成
23年度国民健康保険税の納期の延長について

 税額の本算定後に納税通知書を発送し、7月より納付をお願いする予定です。

 
 税 金 
 <税金の納め方>

 栄村役場から送付される納税通知書により納めてください。

納税通知書には納付していただく税の名称や税額等が記載されており、納税対象者の方にそれぞれ通知する仕組みになっています。

 ○納税場所

村内の方:村内の金融機関(北信州みゆき農業協同組合北部支所栄出張所・庁舎内店)

 栄村役場1階窓口、秋山支所

村外の方:北信州みゆき農業協同組合、八十二銀行、長野県信用組合の本店等の各窓口

 ※法人村民税、村たばこ税などは、申告納付となります。

 ○口座振替制度をご利用ください 

 口座振替制度は、納税者が金融機関と口座契約を契約することにより、その金融機関が納税者に代わって、納期に自動的に振替納付する制度です。役場窓口に申込用紙がありますので、ご希望の方は振替を希望する金融機関の通帳と印鑑をご持参のうえ、お申し込みください。

  1)口座振替可能な金融機関

   (1)北信州みゆき農業協同組合 (2)八十二銀行 (3)長野県信用組合 
   (4)ゆうちょ銀行


○納期一覧表

税目

納   期

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

村・県民税

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固定資産税

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軽自動車税

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国民健康保険税

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介護保険料

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保育料

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村営住宅料

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水道料

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農業集落排水

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合併浄化槽

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2)振替日 
○農協、ゆうちょ銀行:毎月22日
   ○八十二銀行、県信 :毎月25日

  ※振替日が土日・祝祭日にあたる場合は日付が前後することがあります。

<村民税・県民税・森林税>
 毎年1月1日現在、村内に住んでいる方、または村内には住んでいないが事務所や事業所、家屋敷が村内にある方に課税される税金です。
○申告期限
毎年、3月15日までです。

村では皆様から提出いただいた申告書などをもとに、村・県民税を決定します。

また、申告書は、所得、課税、納税の各種証明の発行の資料となるほか、福祉、年金、児童扶養手当などの受給資格の判定や保育料などの算定資料となりますので、期限までに必ず申告しましょう。

○申告が不要な方
 次に該当する方は、申告が不要になります。

  1)所得税の申告を出した人

  2)給与所得だけで勤務地から「給与支払報告書」が村に提出されている人

  3)収入が全くなく、村内に居住する人の配偶者控除や扶養控除の対象となっている人

○森林税とは?

 長野県内の森林は近年、適切な手入れが行われずに荒廃し、災害の発生などが懸念される状態となっています。このため、森林の適切な整備を行うため、平成20年度から「長野県森林づくり県民税」が創設されました。この税で頂いたお金は「長野県森林づくり県民税基金」で管理され、森林整備に関する事業のみに使わせて頂きます。

  森林税の課税対象は、

 (1)個人 長野県内に住所、家屋敷または事務所等を有する個人

 (2)法人 長野県内に事業所等を有する法人

 となっています。

○課税される金額

1)村民税・県民税

   (1)均等割 一定の金額を納めて頂きます。

      (村民税均等割:年額3,000円、県民税均等割:年額1,000円)

   (2)所得割 前年中の所得に応じて算出した額を納めて頂きます。

2)森林税

   (1)個人  年額500円(県民税の均等割に加算して課税)

   (2)法人  現行の均等割額の5%相当額

   ※但し、本税は5年後にその効果等を検証し、見直しが行われます。

○課税されない方

1)前年中に所得が無かった人

  2)生活保護法による生活扶助を受けている人

  3)障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が125万円以下であった人

   (※所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。)

<法人住民税>
 栄村内に事務所や事業所がある法人に対して、均等割と法人税割が課税されます。また、村内に事務所や事業所がなくとも、寮などがある場合は均等割が課税されます。
○税率表
 法人等の区分  均等割税率  法人税割税率
 資本金等の額  村内の従事者
 50億円超    50人超  300万円 12.3%
(標準税率)
 
      
 50億円以下〜10億円超    50人超  175万円
 10億円超    50人以下  41万円
 10億円以下〜1億円超     50人超  40万円
   50人以下  16万円
1億円以下〜1千万円超      50人超  15万円
   50人以下  13万円
 1千万円以下    50人超  12万円
 上記以外の法人等   5万円

<固定資産税>
 毎年1月1日に、栄村内に家屋、土地または償却資産を所有している人が納めて頂く税金です。
○固定資産税を納める人は?

 固定資産税を納める人(納税義務者と言います)は、原則として固定資産の所有者です。

  1)土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

  2)建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

  3)償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

○課税されない金額(免税点)は?

 村内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。

  1)土地    30万円

  2)家屋    20万円

  3)償却資産 150万円

○納付する月、回数は?
 年間4回に分けて、4月、7月、11月、2月に納付して頂きます。
○課税台帳の縦覧について

 固定資産税課税台帳の縦覧は、納税者から自らの財産の評価額を確認して頂く制度です。縦覧期間は通常、毎年4月1日から最初の納期限の日までとなっております。縦覧を希望される方は、役場窓口までお越しください。

 なお、この評価額に不服のある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間、固定資産評価審査委員会に申し出をすることができます。

<軽自動車税>

 毎年4月1日に、原動機付自転車(バイク)や軽自動車、小型特殊自動車(ガートラ等)、二輪の小型自動車を所有している人が納めて頂く税金です。納付して頂くのは毎年6月です。

 ところで、廃車手続を忘れてしまい、「既に使わなくなったのにまだ課税されている」という申し出が毎年見受けられます。何らかの事情で使わなくなった場合は、必ず廃車手続をするようにしましょう。

○税額は?

種  類

車輌の区分

税額(年額)

原動機付自転車

第1種(50cc以下)

1,000円

第2種乙(90cc以下)

1,200円

第2種甲(125cc以下)

1,600円

ミニカー

2,500円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,100円

その他

3,500円

二輪の小型自動車

250ccを超えるもの

4,000円

軽 自 動 車

二輪(250cc以下)

2,400円

三輪

3,100円

四輪(乗用 自家用)

7,200円

四輪(乗用 営業用)

5,500円

四輪(貨物 自家用)

4,000円

四輪(貨物 営業用)

3,000円

そ の 他

もっぱら雪上を走行するもの

2,400円


○登録と廃車の申告について

 軽自動車の所有者となった時、主たる定置場が栄村となった時は15日以内に、また所有者でなくなった時は30日以内に、以下の関係機関まで申告してください。

  1)原動機付自転車・小型特殊自動車の場合

   (1)申告場所:栄村役場1階窓口

   (2)届出の際は下記のものをお持ちください。

    ・登録の場合:印鑑、自賠責加入証書(車台番号、車名、型式、年式がわかるもの)

    ・廃車の場合:印鑑、ナンバープレート

  2)軽自動車・二輪の小型自動車の場合

    下記の関係機関で手続きをしてください。

  (1)三輪、四輪:軽自動車検査協会長野事務所

    (長野市西和田1丁目38−1 電話:026−244−4563(代))

  (2)軽二輪、二輪の小型自動車:北陸信越運輸局長野運輸支局

    (長野市西和田1丁目35−4 電話:026−243−4384)

<国民健康保険税>

 国民健康保険税は、加入されている方が病気や怪我をしたときの医療費や、介護が必要になったときの介護費用をまかなうための財源となります。

 保険税を納付する義務者は世帯主の方になります。世帯主が他の健康保険に加入している方でも、家族の中に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主の方が保険税を納めることになります。

○保険税はどうやって決まるの?
 保険税は医療費分、支援分(後期高齢者支援金分)と介護分の保険税(介護保険第2号被保険者がおられる場合)の3本立てになっており、下記のような方法で決まります。

  1)医療費分の保険税の決め方

    医療費分の保険税=所得割+資産割+均等割+平等割

   ※所得割:国民健康保険加入者の所得金額に応じて決まる金額

   ※資産割:国民健康保険加入者の固定資産税額に応じて決まる金額

   ※均等割:国民健康保険加入者の人数に応じて決まる金額

   ※平等割:国民健康保険加入世帯にかかる金額

  2)支援分
    支援分の保険税=所得割+資産割+均等割+平等割

  3)介護分の保険税の決め方

    介護分の保険税=所得割+資産割+均等割+平等割

   ※介護分を負担して頂く世帯は、国民健康保険に加入している世帯で40歳以上65
    歳未満の介護保険第2号被保険者の方がおられる世帯です。

    年額を10回に分け、8月と3月を除いたそれぞれの月で納めて頂きます。納付の
    方法は納付書による方法と、口座振替による方法の2つがあります。

   国民健康保険税 平成20年度の税率は、こちら(pdfファイル10KB)

○保険税の納め方はどうするの?

1)納付書による納付方法

  毎月納付書が世帯主あてに送付されます。役場窓口または村内金融機関(村外の方は納
  付書に記載されている金融機関)にて納付してください。

2)口座振替による納付方法

  役場窓口へ、口座振替を希望する金融機関の通帳と印鑑をご持参のうえ、お申し込みく
  ださい。お申し込み頂いた翌月から、納期限の日に引き落としとなります。


○保険税の軽減
 国の定めている所得基準を下回る世帯については、保険税を軽減いたします。ただし、所得申告をしている場合に限りますので、ご注意ください。

減額対象となる基準所得

減額される額

医療分保険税

介護分保険税

前年所得が33万円以下の場合

均等割・平等割の6割

均等割・平等割の6割

前年所得が{33万円+24万5,000円×世帯主を除いた被保険者数}以下の世帯

均等割・平等割の4割

均等割・平等割の4割

   
後期高齢者への移行に伴う国保税緩和措置について
 国保世帯から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、国保税について、一定の緩和措置が適用になります。
 ◆国保税軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行したことにより世帯の国保被保険者が減少しても、5年間は国保から移行した後期高齢者の所得・人数を含めて軽減判定所得の判定を行います。
 ◆国保から後期高齢者医療制度に移行したことにより国保で単身世帯となった方については、5年間、平等割額が半額となります。
 ◆被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保に加入することになった被扶養者(65〜74歳)に対しては、申請により2年間、所得割額・資産割額を課さず、均等割額が半額に、さらに被保険者が一人の場合には平等割額が半額になります。
●問合せ先:国民健康保険税については、企画財政係(有線 20101)
      国民健康保険制度の全般については、児童保険係(有線 20301)



○保険税の減免
 災害または、病気や事故、離職などで生活が著しく困難になり、保険税が納められなくなった時は、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。詳しい方法はお問い合わせください。

<介護保険料>
 介護保険制度の財源である介護保険料は、3年ごとに介護保険事業計画の策定に合わせて見直しを行っています。財源の負担割合は、全体の半分の額を公費(税金)で、残りの半分を40歳以上の方全員で負担することになっています。
○第一号被保険者(65歳以上)の保険料について
 保険料は各市町村ごとに決められており、本人の所得金額や世帯の課税状況により下記の七段階に区分されています。

所得段階

区   分

保険料額(年額)

第一段階

老齢福祉年金・生活保護の受給者で、世帯が住民税非課税であること。

21,900円

第二段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下である場合。

26,280円

第三段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円を越える場合。

32,844円

 第四段階(軽減)
世帯が住民税課税で本人が非課税であり、本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下である場合。  39,420円 

第四段階

世帯が住民税課税で本人が非課税であり、本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円を越える場合。

43,800円

第五段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満。

54,744円

第六段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上、400万円未満。

65,700円

第七段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上。

76,644円


  1)保険料の納付方法について

保険料の納付は、年金から天引きされる「特別徴収」と、村から送付する納付書など
   により納付して頂く「普通徴収」の2つがあります。

区  分

対  象  者

納  付  方  法

特別徴収

年金の受給額が、年額18万円以上の方

年金を受給される際(偶数の月、年6回)にあらかじめ差し引かれる形で納付して頂きます。

普通徴収

年金の受給額が、年額18万円未満の方など

村から送付される納付書、または指定頂いた金融機関からの口座振替により、納付して頂きます。


  2)口座振替の申し込み方法について

 納付書で保険料を納付して頂いている皆様には、便利な口座振替をお勧めします。

 口座振替を希望される方は、納付書、口座振替を希望する金融機関の通帳、届出印を
   持参のうえ、
役場窓口にてお申し込みください。

○第二号被保険者(40〜64歳)の保険料について

 第二号被保険者(40〜64歳)の皆様については、加入している医療保険の保険料に上乗せする形で納付して頂きます。

  1)国民健康保険に加入されている方

   所得や資産などに応じて算定し、医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料とし
    て世帯主の方が納付します。原則として本人が二分の一、国が二分の一の負担とな
    ります。

 2)職場の健康保険(社会保険)に加入している方

   加入している医療保険の算定方法により決定します。原則として本人が二分の一、
    事業主が二分の一負担となります。


<村税・固定資産税関係の閲覧・写しの請求方法について>
 各種税の証明や公図の閲覧が必要な方は、役場窓口にて申請してください。

交付の申請ができる方は、ご本人又はご本人の委任状を持参した方、配偶者、同居家族でご本人から依頼を受けたと認められる方に限ります。

なお、申請される方が希望する内容と、実際に取得した証明内容が一致しない場合がありますので、事前にお電話にてお問い合わせされることをお勧めします。

○証明の種類と手数料

1)所得・収納関係

証明の種類

手数料

所得証明書

300円

所得課税証明書

300円

課税証明書

300円

納税証明書

300円

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

無料


 2)固定資産関係

証明の種類

手数料

評価証明書

300円

公課証明書

300円

資産証明書

300円

住宅用家屋証明書

300円

納税義務者証明書

300円


○固定資産の閲覧・写しの交付と手数料

閲覧の写しと種類

手数料

地積図の写し(紙の大きさがA3・A4版)

1枚につき400円

地積図の写し(紙の大きさがA1・A2版)

1枚につき550円

地積図の写し(紙の大きさがA0版)

1枚につき700円

土地・家屋名寄帳

納税義務者ごとにつき300円

公簿・公図の閲覧

1件につき300円



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メールアドレス

〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433番地 栄村役場 

 代表■ TEL 0269-87-3111/050-3583-2111 
   FAX 0269-87-3083
観光関係■  TEL 0269-87-3333/050-3583-2110
   FAX 0269-87-2280

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