VILLAGE SAKAE
○手数料
1)住民票の交付申請に際し、偽り、その他不正の手段により住民票の写し等の交付 を受けたときは10万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法第50条) 2)住民票の写しは、正当な理由があればどなたでも請求できます。ただし、個人の プライバシー侵害など不当な理由に使われる恐れがある場合は、その請求には応 じることができません。
削除された住民票のこと。すべての世帯構成員が転出、死亡等によりそれまでの住所からいなくなった状態の住民票です。削除されてから5年間の保存期間があり、栄村では保存期間終了後に廃棄します。
同一住所で、同一の生計を営んでいる家族の単位です。血縁による家族関係を表すものではありません。同一の住所でも世帯が別になっているケースもあります。
○世帯主とは?
一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者です。主に世帯の生計を担っている人で、社会通念上妥当と認められる人ということになっています。
親族等の関係のこと。住民票は世帯主から、現在戸籍は父母から見た関係が記載されています。
市区町村に印鑑を登録することで、社会上幅広く利用されているとともに、登録者の財産などにも関係するとても重要なものです。住所のある役所以外では登録できません。 また、登録する印鑑は1人1個に限られています。1個の印鑑を2人で登録することもできません。
○住民票記載事項証明とは?
住民票に記載されている事項が間違いないことを証明するものです。内容はその事項について住民票と同じであっても、住民票の写しとは違う証明ですのでご注意ください。
外国人登録原票に記載されている事項に関する証明のことです。日本人の住民票などに代わるものとして利用されています。
住民基本台帳を閲覧することで、閲覧できる内容は栄村の住民登録者の住所・氏名・生年月日・性別です。これ以外の情報については閲覧することができません。
○転入届に必要なもの
1)認印 2)転出証明書 3)窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) 4)年金手帳(国民年金(1号)に加入されている方) 5)介護保険被保険者証(介護保険を受けている方) ※本人又は同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理人の 本人確認できるものが必要です。
国外から栄村に転入される場合は次のものが必要です。 1)パスポート(転入される方全員のもの。帰国日の確認をさせていただきます。) 2)戸籍謄本(全部事項証明)及び戸籍の附票(本籍地が栄村の場合は不要です。) 3)国民年金手帳(加入されている方のみです。) ※外国人の方が栄村に転入される場合は、外国人登録が必要です。
1)認印 2)転出先の住所 3)窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) 4)国民健康保険証(加入されている方のみ) 5)印鑑登録証(登録されていた方のみ) 6)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ※本人又は同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理人 の本人確認できるものが必要です。
○海外へ転出される方
栄村から国外へ転出される場合は、手続きは国内転出と同じです。
転出届を出していただくと、役場から「転出証明書」を発行いたします。引っ越しした日から2週間以内に、この証明書を転出先市区町村に提出してください。転出証明書の手数料は無料です。 なお、国外転出の場合は転出証明書の発行はありません。
栄村村内で住所を変更される場合は「転居届」を、新しい住所地に住み始めてから2週間以内に役場へ提出してください。
1)認印 2)窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) 3)国民健康保険証(加入されている方のみ) ※また、以下のものは住所変更が必要ですので、お持ちの方はご持参ください。 1)住民基本台帳カード 2)国民健康保険高齢受給者証、及び減額認定証 3)乳幼児医療受給者証 4)老人保健法医療受給者証 5)介護保険被保険者証 6)身体障害者手帳 7)療育手帳 8)精神障害者福祉手帳 ※印鑑登録証をお持ちの方は引き続き使えます。 ※本人又は同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理 人の本人確認できるものが必要です。
○世帯の変更届に必要なもの
1)認印 2)窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) 3)国民健康保険証(加入されている方のみ) 4)国民健康保険高齢者受給者証(お持ちの方のみ) 5)減額認定証(お持ちの方のみ) ※印鑑登録証をお持ちの方は引き続き使えます。 ※本人又は同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理 人の本人確認できるものが必要です。 ※世帯変更を行うのに伴い、「簡易水道料・農業集落排水利用料・合併浄化槽 利用料」「国民健康保険」等の変更手続きが必要となる場合がございます。 詳しくは窓口にてお問い合わせください。
印鑑登録・廃止・再交付・改印申請
印鑑登録は私たちの権利と財産を守る大切な手続きです。お金や財産が動くところには必ずと言っていいほど印鑑登録証明書が必要になります。お金や財産にからむ様々なトラブルを防ぐためにも、自分で登録手続きをし、印鑑等を大切に保管するようにしましょう。
○印鑑登録申請について
1)必要なもの (1)印鑑 (2)登録される方がご本人であることが確認できるもの (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) ※写真付きの証明書が必要です。保険証は不可です。 2)登録できる方 村内に住民登録、または外国人登録している(成年被後見人を除く)満15歳以上 の方 3)申請方法 <本人申請の場合> (1)本人が登録を受けようとする印鑑をお持ちになって登録申請をしてくださ い。 (2)申請の際に本人確認をさせていただきます。本人確認のできる証明がない 場合は、事前にご相談ください。 (3)登録が済みましたら印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書を発行す る際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。 <代理人申請の場合> (1)印鑑登録は本人申請が原則ですが、やむを得ない理由で代理人が申請され る場合は、登録される印鑑と委任状が必要です。 (2)代理人申請の場合、申請されてから本人あてに確認のハガキを郵送でお送 りします。後日、そのハガキを持参して頂いてからの登録となりますので 代理人による即日登録はできません。 <注意事項> (1)登録にかかる料金は300円です。 (2)以下のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。 1.住民票に記載されている氏名、名字、名前、名字と名前の頭文字、氏名 の頭文字又は外国人登録原票に記載されていない氏名等を表していない もの。 2.職業や資格など、氏名以外の内容を表しているもの。 3.ゴム印など印鑑が変形しやすいもの(シャチハタは登録不可)。 4.印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まってしまうもの、また は25ミリの正方形を超えてしまうもの。 5.印影が不鮮明なもの(長期間の利用で摩擦してしまったもの等) ※上記に記載した印鑑以外であれば、一般に安価で販売されている印鑑(俗に いう「三文判」)でも登録は可能です。ただし、安価で売られているという ことは、逆に考えると偽造されやすい印鑑とも言えます。登録する印鑑は、 できる限り偽造されにくい彫りの印鑑が望ましいと思われます。 ※登録できる印鑑は1人1個です。
1)必要なもの (1)印鑑 (2)登録される方がご本人であることが確認できるもの (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) ※写真付きの証明書が必要です。保険証は不可です。 ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。 2)申請方法 <本人申請の場合> (1)本人が廃止しようとする印鑑と印鑑登録証をお持ちになり廃止申請をして ください。 (2)申請の際に本人確認をさせていただきます。本人確認のできる証明がない 場合は、事前にご相談ください。 (3)確認が取れ次第、即日印鑑登録の廃止ができます。(廃止に係る手数料は 無料です。) <代理人申請の場合> (1)印鑑登録は本人申請が原則ですが、やむを得ない理由で代理人が申請され る場合は、廃止しようとする印鑑と印鑑登録証、委任状が必要です。 (2)代理人申請の場合、申請されてから本人あてに確認のハガキを郵送でお送 りします。後日、そのハガキを持参して頂いてからの登録廃止となります ので、代理人による即日廃止はできません。
印鑑登録証を提示して本人が申請します。やむを得ない場合は代理人でも申請可能ですが、この場合、印鑑登録証を代理人の方に預けた事によって委任の旨を確認しますので、別途委任状は必要ありません。
○注意事項
1)発行手数料は1通につき、300円です。 2)登録証の提示がない場合や、申請書に登録者の住所、氏名が正しく記入されていない 場合は、印鑑登録証明書は発行できませんのでご注意ください。
1)届出期間 日本国に上陸してから90日以内または、出生から60日以内 2)必要なもの (1)パスポート (2)写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)(16歳未満は不要です) ※出生を理由とする申請の場合は、出生証明書または受理証明書が必要です。 3)届出される方 (1)16歳未満 父母、親族、同居者 (2)16歳以上 本人 4)登録証受領の手続き 登録後約2週間で、外国人登録証ができあがります。登録手続きの際にお渡しし た、「外国人登録証明証交付予定期間指定書」をお持ちになって役場へお出でく ださい。 代理の方(同居の16歳以上の親族)が受領される場合は、登録手続きの際に お渡しする「外国人証明書代理受領書」に記名のうえ併せてお持ちください。
1)届出期間 変更が生じてから14日以内に届け出てください。(一部事項を除きます。) 2)必要なもの (1)外国人登録証 (2)変更が生じたことがわかる書類(パスポートなど) 3)届出される方 (1)16歳未満 父母、親族、同居者 (2)16歳以上 本人 ※住所の登録変更は、新しく住む住所がある役所で行ってください。
1)届出期間 外国人登録証の紛失等の事実を知ってから14日以内に届け出てください。 2)必要なもの (1)写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)(16歳未満は不要です) (2)紛失、盗難、焼失などの再交付理由を確認できる書類 3)届出される方 (1)16歳未満 父母、親族、同居者 (2)16歳以上 本人 4)登録証受領の手続き 登録後約2週間で、外国人登録証ができあがります。登録手続きの際にお渡しし た、「外国人登録証明証交付予定期間指定書」をお持ちになって役場へお出でく ださい。 代理の方(同居の16歳以上の親族)が受領される場合は、登録手続きの際にお 渡しする「外国人証明書代理受領書」に記名のうえ、併せてお持ちください。
○登録原票記載事項証明書の申請方法
1)請求できる方 本人、代理人、同居の親族 2)必要なもの (1)本人申請の場合 外国人登録証明証など本人を確認できる書類 (2)代理人申請の場合 委任状、代理人本人を確認できる書類 ※申請に伴う手数料は無料です。 ※外国人登録内容については、原則非公開となっております。上記の請求者以 外の請求や、郵送による請求には応じられませんので、ご了承ください。 <住民票、戸籍等の郵送請求方法> 何らかの事情により、役場窓口で請求できない方のために、郵送による住民票、戸 籍等の請求を受け付けております。(様式はこちらから) 1)郵便で請求できるもの (1)住民票 (2)戸籍の附票の写し (3)戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明) (4)除籍謄本(全部事項証明)、除籍抄本(個人事項証明) (5)改製原戸籍謄本(全部事項証明)、改製原戸籍抄本(個人事項証明) (6)身分証明書
2)必要なもの 次の3種類のものを同封して郵送してください。 (1)申請書1枚 (申請書をダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ同封してくださ い。 ダウンロードできない場合は、お近くの市区役所、町村役場に同様の申 請書がありますので、それを入手し、そちらに記入・押印してお送りく ださい。) (2)返信用封筒1枚 (請求される方の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。お急ぎの場合 は、封筒に赤字で速達と記入し、速達分の切手を貼ってください。) (3)手数料 (手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)を同封してくだ さい。手数料より多く同封された場合は、お釣り分を定額小為替でお返 しします。) 3)手数料 手数料は以下のとおりです。郵便局で取り扱っている定額小為替でお支払い ください。 (1)住民票 1通につき300円 (2)戸籍の附票の写し 1通につき300円 (3)戸籍謄本(全部事項証明) 1通につき450円 (4)戸籍抄本(個人事項証明) 1通につき450円 (5)除籍謄本(全部事項証明) 1通につき750円 (6)除籍抄本(個人事項証明) 1通につき750円 (7)改製原戸籍謄本(全部事項証明) 1通につき750円 (8)改製原戸籍抄本(個人事項証明) 1通につき750円 (9)身分証明書 1通につき300円 4)送付先 〒389−2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433番地 栄村役場総務課窓口担当 宛 5)注意事項 (1)返信用封筒に貼る切手は規定の料金より多めに貼ってください。(申請 内容によっては書類の枚数が多くなり、予想した料金より多くかかるケ ースがあるためです。) (2)申請書の記入内容に不備がありますと交付できない場合がありますので、 ご注意ください。 (3)電話番号(昼間連絡できるところ)は必ずご記入ください。申請内容に よっては更に詳しいことをお聞きする場合があるためです。 (4)最近、申請される方が本当に必要としている書類とは違う書類を誤って申 請するケースが見受けられます。申請される方それぞれのケースによって 必要な書類は変わってきますので、申請される前に事前にお電話等でご相 談されることをお勧めします。 (5)申請を受け付けた順に書類をお送りしているため、お急ぎの場合、ご要望 望に添えない場合がございます。このような場合も、事前にお電話等でご 相談の上、申請されるようお願いします。 ※戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送用) (PDFファイル 132KB)
委任状は戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)以外の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)を直系以外の方がやむを得ず請求する場合に必要です。詳しい内容については事前にお電話等でお問い合わせください。
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