介護給付費の過誤申立について
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、介護保険課に介護給付費過誤申立書の提出が必要です。
・通常過誤:過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。
・同月過誤:過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。
手続き
提出書類
提出先
栄村役場 民生課 健康支援係
※郵送または持参
手数料
無料