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栄村住宅リフォーム支援事業補助金のご案内

住環境の整備及び地域経済活性化のため、村内業者の施工による住宅リフォームに要する費用の一部を補助します。

補助金を申請できる方

次の全てに当てはまる方が申請することができます。

  1. 村内に存する住宅の所有者又は借受者
  2. 村内に住所を有し、現に当該に住宅に居住している方又は住宅リフォームにあわせ、本村に住所を移し、当該住宅に居住する方
  3. 村税等を滞納していない方

対象となる工事

次の全てに当てはまる工事が対象になります。

  1. 村内業者による住宅の機能の維持又は向上のために行う次に掲げる住宅リフォームであること
    区分 内容
    増築 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事
    改築 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事
    改修、修繕及び模様替え 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げるもの
    • 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、壁、天井等の修繕工事
    • 塗装工事
    • 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
    • その他耐久性を高めるために必要な工事
    住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げるもの
    • 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
    • 柱、はり等について有効な補強を行う工事
    • 筋かい、火打等による補強工事
    • 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
    • 屋根を不燃材料でふき替える等の工事
    • 避難設備、防火設備及び換気設備の工事
    • その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む)
    住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げるもの
    • 間取りの変更等模様替えを行う工事
    • 開口部等を設ける工事
    • 台所、浴室又は便所を改良する工事
    • 建具の取替え等の工事
    • 壁紙の張替え工事
    • 断熱構造化工事及び遮音工事
    • その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事
  2. 対象となる費用の合計額(消費税を含む)が50万円以上であること
  3. 建築基準法その他の法令に違反しない工事であること
  4. 当該年度内に完了する工事であること

補助額

10万円(空き家バンク活用住宅の場合は20万円)

補助金申請の流れ

  1. 補助金の交付申請
    ※役場窓口又は秋山支所にある交付申請書に記入し、所定の書類を添付の上、建設課定住住宅係へ提出してください。
  2. 補助金の交付決定
  3. 住宅リフォーム工事の実施
  4. 補助金の実績報告・請求
  5. 補助金の支払

留意事項

  • 補助金の交付決定前に住宅リフォーム工事に着手した場合は対象外になります。
  • 過去にこの補助金の交付を受けた方と住宅は対象外になります。
  • 他の補助金の交付対象となっている部分は対象外になります。

カテゴリー

お問い合わせ

建設課定住住宅係

電話:
0269-87-3113

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