栄村空き家残置物撤去補助金のご案内
空き家利活用促進、本村への移住・定住を図るため、空き家に残存する家財道具等の処分に要する費用の一部を補助します。
補助金を申請できる方
次の1~3いずれかに該当し4.5全てに当てはまる方が申請することができます。
- 村内に存する空き家の所有者等(空き家の所有権又は売却もしくは賃貸を行う権利を有する者を含む)
- 村内に住所を有し、現に当該住宅に居住している方
- 本村に住所を移し、当該住宅に居住する予定の方
- 村税等を滞納していない方
- 暴力団員等でない方
対象となる住宅
次の全てに当てはまる住宅が対象になります。
- 空き家バンクに登録されている住宅
- 売買契約または賃貸借契約がなされている住宅(予定を含む)
対象となる残置物撤去
次の全てに当てはまる残置物撤去が対象になります。
- 一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施する残置物撤去であること
- 残置物処理に要する費用の合計額が5万円以上であること
- 当該年度内に完了する残置物撤去であること
補助額
補助対象経費の1/2(上限10万円)
(※)ハウスクリーニング等の経費は対象となりません。
補助金申請の流れ
- 事前相談
※補助金申請を希望される場合は、申請の検討段階で建設課定住住宅係にまでご相談ください。 - 補助金の交付申請
- 補助金の交付決定
- 工事の実施
- 補助金の実績報告・請求
- 補助金の支払
留意事項
- 原則として、補助金の交付決定前に工事に着手した場合は対象外になります。
- 過去にこの補助金の交付を受けた方と住宅は対象外になります。
- 他の補助金の交付対象となっている部分は対象外になります。
- 申請者が残置物の所有者ではなく、当該残置物の所有者が残置物撤去に同意していない場合は補助金を申請することができません。
- 残置物の所有者が死亡しており、申請者の他に相続人がいる場合にあっては、当該残置物撤去について他の相続人の同意が必要です。