居宅介護支援・介護予防支援に係る届出等について
居宅介護支援事業者は、事業所の名称や所在地等に変更があったり、休止した事業を再開したり、事業を廃止または休止しようとするときは、その旨を村長に届け出る必要があります。また施設基準等を満たした場合に算定できる加算を取得するときは、介護報酬算定に関連する体制等についてあらかじめ届け出る必要があります。なお、介護予防支援についても同様です。
指定情報の変更
1 届出の必要な変更事項
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事業所の名称及び所在地
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申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名等
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登記事項証明書、条例等
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運営規定
※これ以外にも提出が必要な書類もあります。
2 提出書類
変更届出書…1部
添付書類…各1部
3 提出期限
変更後10日以内
4 提出先
栄村役場 民生課 健康支援係 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
5 書類様式
介護給付費算定に係る体制等の届出
1 提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等の届出書…1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表…1部
- 添付書類…各1部
2 提出期限
算定開始前月15日までに
3 提出先
栄村役場 民生課 健康支援係 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
4 書類様式
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅・施設・居宅介護支援) (XLSX 72.8KB)
事業の廃止・休止・再開および指定の辞退
1 提出書類
廃止・休止・再開届出書…1部
2 提出期限
再開 → 再開後10日以内
廃止・休止 → 廃止等の日の1月前まで
3 提出先
栄村役場 民生課 健康支援係 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。