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公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

公益通報とは、会社など事業者の内部で法令違反行為が行われている、又は行われようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者が、中傷など不正の目的でなく、事実に基づいて、組織内の通報窓口や権限を有する行政機関等に通報することをいいます。

通報した人が、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けるおそれがあるため、不正の目的でなく通報を行った労働者や市民等の生命、身体、財産などを保護するため「公益通報者保護法」(消費者庁)が平成18年に施行されました。

令和4年6月には、従業員等が300人を超える事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)が義務付けられるなど、公益通報者保護法の一部が改正されました。

公益通報制度に関する詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

消費者庁ホームページ

労働者等からの通報・相談(外部通報)

村は、労働者等からの公益通報を受け付け、必要な調査や是正措置等を行います。

(1)通報ができる方

  • 事業者の労働者
  • 派遣労働者
  • 取引先の社員・アルバイト
  • 勤務先を退職してから1年以内の退職者
  • 派遣先での勤務終了から1年以内の退職者
  • 法人等の役員など

(2)通報の対象となる行為

以下のページに掲載されている法律に違反する行為が、公益通報の対象となります。  通報対象となる法律一覧(消費者庁ホームページ)

(3)通報方法

書面又は電子メール

(4)通報の受付窓口

担当課(通報の対象となる法令違反行為についての処分、勧告等を所管する課)又は総務課

(注意)「国県などが権限を有するため、村に処分権限がない通報については、権限を持つ機関をご案内します。

 

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