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障害児福祉手当

対象者

日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅障害児(身体障害者手帳1級及び2級の一部の障害児並びに、療育手帳A1の一部の重度障害児)

内容

支給額(月額)・・・14,580円 

 支給方法・・・・・・・口座振替

支給時期・・・・・・・年4回(5月、8月、11月、2月)

窓口

栄村役場民生課住民福祉係

必要書類等

 ○認定請求書

○診断書

○身体障害者手帳または療育手帳

○1月1日現在で村内に住所がなかった人は、前住所地の所得証明書

○印鑑

○本人(対象児童)名義の預金通帳

○所得状況届

注意事項

 施設入所児は除きます。

所得制限があります。

障害を支給事由とする公的年金と併給はできません。

カテゴリー

お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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