障害児福祉手当
対象者
日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅障害児(身体障害者手帳1級及び2級の一部の障害児並びに、療育手帳A1の一部の重度障害児)
内容
支給額(月額)・・・14,580円
支給方法・・・・・・・口座振替
支給時期・・・・・・・年4回(5月、8月、11月、2月)
窓口
栄村役場民生課住民福祉係
必要書類等
○認定請求書
○診断書
○身体障害者手帳または療育手帳
○1月1日現在で村内に住所がなかった人は、前住所地の所得証明書
○印鑑
○本人(対象児童)名義の預金通帳
○所得状況届
注意事項
施設入所児は除きます。
所得制限があります。
障害を支給事由とする公的年金と併給はできません。