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先月、国保喪失の手続きをしたのに、支払いが今月もあるのはどうして?

先月、国保喪失の手続きをしたのに、支払いが今月もあるのはどうして?

国保税は、国民健康保険に加入した月から脱退した月の前月分まで納めることになります。

栄村の国保税は、4月1日から翌年3月31日までを1年間として、10期(8月と3月を除く)に分けて納めていただきます。

このため、加入月と支払月は必ずしも一致しません。