入湯税について
入湯税
入湯税は、村の環境衛生施設や観光施設又は消防施設の整備等の費用に充てるため入湯客に課するものです。
1.納税義務者
村内の鉱泉浴場(温泉)の入湯客
2.税率
宿泊する場合:1人1泊につき150円
日帰りの場合:1人1日につき50円 (平成31年4月改正)
3.課税免除
1.年齢12歳未満の方
2.学校行事(大学を除く)で入湯する児童や生徒とその引率者
3.日帰りで入湯する場合で、利用料金が300円以下の鉱泉浴場に入浴する方
4.申告及び納税
鉱泉浴場の経営者が「特別徴収義務者」となり、入湯客から入湯税を徴収し、下記の期限までに入湯客数及び税額等を記載した納入申告書を村へ提出するとともに、徴収した入湯税を村へ納めていただくことになります。
1.3月~8月に徴収すべき入湯税について、同年9月15日まで
2.9月~翌年2月に徴収すべき入湯税について、同年度3月15日まで
「入湯税納入申告書」
「鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書」
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書word (DOC 31KB)
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書.pdf (PDF 66.8KB)
「入湯税特別徴収の手引き」