克雪資金の貸付けについて
雪国の生活は降雪、また雪処理を常に管理する必要があります。
戸建て住宅の多くの屋根は、雪止めを設置し、直に屋根に上がり定期的な除雪作業をする必要があります。
栄村では、平成元年度より、低所得向けの家屋の改修について専用の基金を設置し、この降雪や積雪に係る住宅の管理を安易に改築する取り組みに対して、融資を行っています。
令和8年度の融資の受付を開始しましたので、融資を希望する方は、期限までに必要書類添えて申込書を提出してください。
融資の対象となる事業(個人)
現在居住している住宅を改修、周辺整備を行う事業
◎ 落雪型屋根(雪が自然に落ちる)への改良
◎ 融雪型屋根(屋根の上で雪を融かす)への改良
◎ 住宅まわりの融消雪施設(水や加熱により雪を融かす設備)
◎ その他消雪用の池、消雪用の導水施設など
※ 合理的な雪処理のための各種施工法が対象となります。既存の施設改修(ペンキ再塗装、機能維持のための修理)は融資対象としていません。)
※ 除雪機械の購入は対象となりません。
※融資決定前の着工や既に実施したものは対象になりません。
※ 住宅が対象(車庫や物置は対象となりません)。
融資額限度額
300万円(無利子融資)
※内容審査により決定。
対象者
村内に住所があり住居がある方で、高齢の方については、資産及び債務の相続予定者がある方。
(65歳以上は個人での融資を受けることができません。財産相続予定と連名のうえ申込をいただきます。)
返済方法
返済期間は11年以内(1年間の据置期間を含む)、毎年3月と9月に10年間で20回の均等分割で返済していただきます。
(200万借入の場合は、1回の返済額 10万円)
申込書類
申請に必要な添付書類
①設計図 ②見積書(設計書) ③位置図(周辺状況がわかるもの) ④所得証明書(連名者が村外者の場合) ⑤権利者の同意書等 ⑥確約書 ⑦内容審査自主申告表 ⑧開発行為届出書(写)*届出義務のある場合
申込期限・受付課(問い合わせ先)
申込期限 令和8年4月23日(木)
提出先・問い合わせ先 栄村役場総務課 企画振興係 0269-87-3111
その他注意事項
①この融資は、低所得者を中心に雪国に暮らす住民の扶助を目的に設置した基金により貸付を行っています。民間禁輸機関での住宅ローンで融資を受けれる方は対象とならないことがありますので、ご理解のお願いします。
②2025年4月の建築基準法改正の改正により、屋根の大規模改修は、建築確認が必要となりました。屋根の改良を予定される方は、建築事業者へ相談するなど、法令基準等をご確認のうえお申込ください。
③屋根改良は、長野県による住宅改良補助金の対象となる可能性がありますので、あわせてご検討ください。長野県HP 克雪住宅普及促進事業
