医療費が高額になったとき(高額療養費)
1ヵ月(同月内)の医療費の負担が高額になり、下記の自己負担限度額(下記表参照)を超えた場合、申請して認められれば、限度額を越えた分が高額療養費として後から支給されます。対象となる方へは毎月申請書を郵送していますので、申請期限(2年間)以内に申請してください。
限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証*」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。
事前に役場窓口での申請が必要です。受診される方の被保険者証、印鑑、申請される方の本人確認ができるものをご持参の上、申請をしてください。
*住民税非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書.pdf (PDF 146KB)
70歳未満の人
国民健康保険加入者で、年齢が70歳未満の人の限度額は下記のとおりです。
区 分 | 限度額(3回目まで) |
過去12ヵ月以内に3回以上限度額を 超えた場合、4回目以降 |
ア:総所得金額等が901万円超 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ:年間所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ:年間所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ:年間所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ:住民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※オ:住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の世帯をいいます。
留意点
- 月をまたいで入院した場合でも、高額療養費の計算は、月ごとにされます。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれ別に計算します。同じ医療機関でも医科と歯科は別計算します。
- 入院と外来も別計算です。
- 同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、限度額を超えた分を申請により後から支給されます。
70歳以上74歳の人
下記表の一般区分に該当する人は、限度額認定証は交付されません。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)は下記のとおりです。
区 分 |
外来(個人単位)の限度額 |
外来+入院(世帯単位)の限度額 |
||
現役並み所得者 |
Ⅲ |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |
|
Ⅱ |
課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |
||
Ⅰ |
課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |
||
一 般 |
18,000円 〈年間上限144,000円〉 |
57,600円 【44,400円】 |
||
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
||
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
留意点
①暦月(1日~末日)ごとに計算されます。
②病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
③加入者一人につき1ヵ月ごと、医療機関の入院、通院ごとに別計算します。
④75歳になる月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。
【参考】同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
①70歳未満の人同士
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給となります。
②70歳以上75歳未満の人同士
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分をが支給となります。
③70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人
70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の人の限度額を適用します。
自己負担限度額の見直し
1ヵ月の間(暦月:1日から月末まで)に世帯で負担する上限額として、国民健康保険加入者の年齢や前年(前々年)の所得などによって区分されています。
前年の所得などによって、毎年8月1日で各世帯の自己負担限度額を見直します。限度額適用認定証を引き続き使用したい方は、更新の手続きが必要です。
世帯構成に変更があった場合、所得区分の再判定を行います。所得区分が変わる場合は、世帯構成に変更があった日の翌月の初日から新しい区分が適用されます。
社会保険等へ加入されたらすみやかに返還してください
年度の途中で国保の資格を喪失し、社会保険等へ加入された場合は、速やかに資格喪失手続きをされ、被保険者証と限度額適用認定証を役場窓口へ返還してください。資格喪失後、限度額適用認定証を使って医療機関を受診した場合は、後日、不当利得として処理され、国保が負担した医療費をお返しいただきます。