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【新型コロナ関連】イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行わっれた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

次のすべてに該当するイベントが対象です。

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催又は開催予定のもの
2.不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
3.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
4.上記1~3に該当し、主催者が文化庁又はスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定したイベント

文化庁・スポーツ庁の指定イベント

 文化庁のホームページ
 スポーツ庁のホームページ

手続き

1.上記ホームページから、チケットが指定イベントのものであるか確認する
2.イベント主催者に、「チケットの払戻しを受けないこと」を連絡(意思表示)する
3.主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手する
4.上記2点の証明書を添付して確定申告する(確定申告が不要の方は、村県民税の申告をしてください)

対象となる課税年度

令和3年度分又は令和4年度分

控除対象上限額

放棄した金額のうち20万円まで
なお、他に税額控除対象寄附金がある方は、全ての寄附金を合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

問い合わせ

栄村役場 総務課 税務係 0269-87-3112

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