個人村民税・県民税(住民税) 令和3年度課税分に係る主な変更点
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人村民税・県民税(住民税)から適用される、主な改正点をお知らせします。
1.給与所得控除・公的年金等控除からの基礎控除への振替
働き方の多様化などを踏まえて、「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額が一律10万円引き下げられ、全ての方に適用される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。なお、給与所得と年金所得が両方ある方については、そのどちらかに係る控除のみが減額されます。
出典:財務省ホームページ
2.給与所得控除の改正(平成30年度税制改正)
1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げとなります。
2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
※給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表に関わらず、所得税法別表第5により求めます。
3.公的年金等控除の改正(平成30年度税制改正)
1. 公的年金等控除額が、一律10万円引き下げとなります。
2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限となります。
3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げとなります。
■65歳未満の場合
■65歳以上の場合
4.基礎控除の改正(平成30年度税制改正)
1. 基礎控除額が10万円引き上げとなります。
2. 合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除が適用されなくなります。
5.調整控除の改正(平成30年度税制改正)
合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除が適用されなくなります。
6.所得金額調整控除の創設(平成30年度税制改正)
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。
1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・特別障がい者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に
係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額 (10万円を限度))-10万円
※ 1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
7.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(平成30年度税制改正)
8.子どもの貧困に対応するための個人村民税・県民税(住民税)の非課税措置の創設 (平成31年度税制改正)
子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下であるひとり親(事実婚状態にある人を除く)に対し、個人村民税・県民税(住民税)を非課税とする措置が講じられました。
9.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(令和2年度税制改正)
これまでは、同じひとり親であっても、婚姻歴の有無により適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親の違いでも控除額が異なっていました。このような格差を解消し、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行うため、措置が講じられます。
・平成30年度税制改正について(財務省)
・平成31年度税制改正について(財務省)
・令和2年度税制改正について(財務省)