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令和8年度の個人村民税・県民税の主な税制改正点

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の給与所得控除
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超
360万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限) 改正なし

2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が、10万円引き上げられます。

改正前と改正後の所得要件
控除の種類 所得要件 改正前
(給与収入のみの
場合の収入金額)
改正後
(給与収入のみの
場合の収入金額)
配偶者控除
扶養控除
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする
子の総所得金額等
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
家内労働者等の
必要経費の特例
必要経費に算入する金額の
最低保証額
55万円 65万円

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けられます。(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)
なお、村県民税非課税判定の扶養人数には含まれません。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得額
(給与収入のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する者
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の者
住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

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