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過疎地域における租税特別措置(国税)及び課税免除(地方税)について

 令和3年4月1日に新たな過疎対策法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下、「新過疎法」という。)が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に、「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産(建物、設備)を取得等(製作、建設、増改築、修繕)した場合、国税に係る租税特別措置を受けることが可能となりました。(租税特別措置法第12条第4項、同法第45条第3項による)

 栄村は、村内全域が過疎地域に指定され、令和3年12月に「栄村過疎地域持続的発展計画」を策定し、「産業振興促進事項」を定めたことから、一定要件を満たし、かつ当該計画に適合している事業については、国税に係る租税特別措置法の適用を受けることができます。

 また、計画策定と同時に「栄村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」が制定されました。この条例制定により、過疎地域である村の産業振興を図るため、事業用資産として取得した土地、建物、付属設備を取得した場合に、対象資産の固定資産税を最大3年間免除する税制上の特例措置があります。この申請につきましては、総務課税務係までお問合せください。

 

制度の概要

総務省|過疎対策|過疎地域を対象とした税制措置等 (soumu.go.jp)

 

対象業種・取得価格要件

事業者の規模

(資本金)

5,000万円以下

 

5,000万円超

1億円以下

  1億円超  

対  象

機械・装置・建物・付属設備

構築物の新増設、製作、改修等に係る取得

機械・装置・建物・付属設備

構築物の新増設に係る取得

 

取得

価格

製造業

 

500万円以上

10,000万円以上

2,000万円以上

旅館業
農林水産物等販売業

500万円以上

情報サービス業等

 

関係法令・様式

【租税特別措置法・施行令(抜粋)】

租税特別措置法第12条・第45条 (PDF 30.6KB)

租税特別措置法施行令第6条の3・第28条の9 (PDF 32.4KB)

【栄村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例・施行規則・様式】

栄村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例 (PDF 117KB)

栄村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則 (PDF 99.7KB)

様式第1号~第7号 (PDF 111KB)

栄村過疎地域持続的発展計画

栄村過疎地域持続的発展計画について - 長野県 栄村 (vill.sakae.nagano.jp)

 

申請先・問い合わせ先

〒389-2792

 栄村大字北信3433番地 栄村役場総務課税務係

 TEL  0269-87-3112

   E-mail  zeimu@vill.sakae.nagano.jp

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