栄村過疎地域持続的発展計画について
栄村過疎地域持続的発展計画を策定しました。
令和3年3月末で「過疎地域自立促進特別措置法」が期限を迎え、4月に新たな過疎対策法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下、「新過疎法」という。)が制定されました。この度、新過疎法第8条の規定に基づき栄村過疎地域持続的発展計画を策定しました。
令和3年第4回(12月)栄村議会定例会において、議案第57号「栄村過疎地域持続的発展計画について」が議決されましたので公表します。
栄村過疎地域持続的発展計画(12月議会) (PDF 1.27MB)
栄村過疎地域持続的発展計画を変更しました。
過疎地域持続的発展計画を一部変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定において準用する同条第8項の規定に基づき公表します。
令和5年12月変更分
【変更内容】
・「9 教育の振興」の事業計画に「教育施設の改修・整備事業」を追加
詳細は下記ファイルをご覧ください。
過疎地域持続的発展計画【R5.12月変更】 (PDF 2.25MB)
令和4年9月変更分
【変更内容】
・「2 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」の事業計画に「宅地造成整備事業」を追加
・「6 生活環境の整備」の事業計画に「水道管等布設事業」を追加
詳細は下記ファイルをご覧ください。
栄村過疎地域持続的発展計画【R4.9月変更】 (PDF 1.12MB)