高齢者等の定期の予防接種の種類等について
高齢者等の予防接種について(定期予防接種)
予防接種法に基づいて実施している予防接種です。
高齢者に対する定期予防接種は、全部又は一部公費負担で接種を受けることができます。
これらの予防接種は、主に個人予防目的のために行うものであり、接種を受ける法律上の義務はありません。
ワクチンの効果や副反応などをご理解のうえ、ご本人の意思で接種を希望する方のみ予防接種を受けてください。
高齢者等を対象とした定期予防接種は次の(1)~(4)です。
(1)季節性インフルエンザ
(2)新型コロナウイルス感染症
(3)高齢者肺炎球菌
(4)帯状疱疹
※(1)と(2)については、令和7年度の詳細が決定次第、ホームページに掲載する予定です。
対象者と接種時期
予防接種の種類 | 対象者 | 接種時期 |
季節性インフルエンザ |
⑴65歳以上 ⑵60~65歳未満で、一定の障がいを有する方(※1) |
概ね10月~翌年2月 |
新型コロナウイルス感染症 | ||
高齢者肺炎球菌 |
⑴65歳 ⑴及び⑵に該当する方で、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことが無い方が対象です。 |
⑴65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで ⑵当該年度の誕生日から当該年度の翌年の誕生日前日まで |
帯状疱疹 |
⑴当該年度に65歳を迎える方 ⑵当該年度に60~64歳を迎え、一定の障がいを有する方(※2) ただし、帯状疱疹ワクチンの定期接種対象者は、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置が設けられています。令和7~11年度、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※3)となる方はその当該年度に対象者となります。 ⑴、⑵及びただし書きに該当する方で、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことが無い方が対象です。
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当該年度の4月から 翌年3月まで |
※1 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)
※2 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(この障がいについて身体障害者手帳1級を有し、又はその程度がこれと同等であると証明できるもの)
※3 101歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。