戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布されました。(令和7(2025)年5月26日施行)
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
1 本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が圧着ハガキにて通知されます。
※圧着ハガキは同一戸籍で同じ住所の方が最大4名まで記載されます。
同一戸籍で同じ住所の方が5名以上いらっしゃる場合は、複数の通知に分割記載のうえ、お送りします。
※同一戸籍で別の住所の方は、それぞれの住所地へ圧着ハガキをお送りいたします。
令和7年5月26日時点で栄村に本籍のある方は、8月中旬に発送済です。
圧着ハガキが届きましたら、記載された振り仮名を必ず確認してください。
2.届出について
○通知された振り仮名が正しい方
原則、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に順次、圧着ハガキに記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期の振り仮名の記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。
○通知された振り仮名が、使用している読み方と異なる方
令和8年5月25日までに、振り仮名の届出が必要です。
既に使用している振り仮名(パスポート、通帳、年金等)と不都合が生じないようお気を付けください。
【注意】氏や名の振り仮名の届出をした方が、振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の手順
♢届け出ができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出ができる方が異なります。
・氏の届出が必要な方
原則として戸籍の筆頭者が届出をします。
筆頭者が除籍になっている場合は配偶者が、筆頭者及び配偶者ともに除籍となっている場合は子が届出を行います。
・名の届出が必要な方
本人が届出をします。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
♢届出の方法
上記「届出ができる方」が下記のいずれかで届出を行ってください。
1.マイナポータルによる届出
お持ちのスマートフォン等でご自宅からでも届出を行うことができます。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
2.窓口での届出
本籍地又は住所地の市区町村窓口で届出ができます。
ページ下部の届書様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、窓口にお持ちいただくとスムーズに手続きいただけます。
また、届出の際に下記の書類も持参してください。
・本籍地から送付された通知書(圧着ハガキ)
・一般的でない読み方で届出をする場合は、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
3.郵送での届出
栄村に本籍がある方は、栄村役場宛てに届書用紙を送付することにより、郵便による届出ができます。
ページ下部の届書様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、送付してください。なお、郵便料金は届出する方のご負担となります。
また、下記書類も添付してください。
・一般的でない読み方で届出をする場合は、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
※記入誤りなどがあった場合は、役場窓口までお越しいただくことがありますのでご注意ください。
3.注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。使用している読み方が一般的な読み方以外の場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を届書に添付していただく場合があります。
届出が認められていない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
年金受給者のみなさまへ
通知された振り仮名を変更する場合や、通知された振り仮名を変更しないが銀行口座名義と異なる場合には、注意が必要です。
年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、戸籍に記載された振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
戸籍に記載された振り仮名は住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。年金振り込みの際にその振り仮名が口座名義と一致しないと振り込みができません。
年金記録の氏名の振り仮名が変更された方に対して、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で、口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
なお、「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
詐欺にご注意ください
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
また、法務省や栄村役場から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。