新型インフルエンザ等対策行動計画(令和7年度改定)について
村では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に基づく市町村行動計画として「栄村新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。この行動計画は、平成26年に制定した行動計画を全面改定したものです。
新型インフルエンザ等、ほとんどの人が免疫を獲得していない感染症が発生すると、パンデミックとなり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらす可能性があります。それは、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等による新型のウイルスの出現であれば同様であり、その感染性の高さから社会的影響が大きくなる可能性があります。先般の新型コロナウイルスの流行による影響や対応の経験、その課題を踏まえ、政府や県の新型インフルエンザ等行動計画が全面改正され、新型コロナウイルスなどの新たな感染症に対し、国・県・市町村、その他各分野の関係団体等が、それぞれの立場や役割に応じて平時から備えるとともに、感染症発生の際には適切に対応できることを目的として、村の行動計画について改定しましたので公表いたします。
