よくある質問

HOME子育て・教育学校教育就学すべき学校の指定変更について

就学すべき学校の指定変更について

就学すべき学校の指定変更について

栄村では、住民票の住所により通学すべき学校を指定しておりますが、栄村教育委員会が定める許可基準に該当する場合に限り、区域外通学(村内に居住している児童の学校変更)を許可する制度を設けております。
指定校変更に関する基準(下記の通り)に該当する場合に、申請に基づき許可を行いますので、申請を希望する場合には子ども教育係までお問い合わせ下さい。

変更の許可事由、許可期限及び許可願に必要な書類は、次のとおりです。

区域外通学の申立許可事項
許可事由 許可期限 添付書類
最高学年 小学校6学年の学年途中に転居する場合 卒業まで ※学校長の意見書
学期途中   学期途中に転居する場合 当該学期終了まで ※学校長の意見書
登記 住宅金融公庫の借入れに伴う登記手続きのため、住民票のみを異動する(実際は旧住所に居住している)場合 事実が消滅(家屋が完成・実際に転居)するまで ※事実を証する書類(建築確認書・請負契約書・賃貸借契約書等の写し) ※学校長の意見書
転居予定 住宅新築等に伴い転居することが確実なため、転居先(新住所)の指定学校へ転居前から通学する場合 新入学(新学年・新学期)当初から実際に転居するまで
住宅建替え 住宅の建替え等により、一時的に転居するため、学区外から通学する場合 事由が消滅(家屋が完成)するまで
家庭の事情 家庭の特殊事情又は教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 ※学校長の意見書 ※内容により事実を証する書類
教育的配慮

区域外通学の手続き

基準に該当する場合には申請用紙をお渡ししますので、学校教育係へお越しください。
なお、小学校就学前以外については、申請に学校長の意見書も必要となりますので、事前に学校と十分ご相談いただき、申請用紙・学校長の意見書・その他必要書類がある場合にはその書類を添付し提出してください。

カテゴリー

お問い合わせ

教育委員会事務局

電話:
0269-87-3118

ページトップへ