栄村障がい者虐待防止センター
障がい者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は、速やかに市町村等に通報しなければならないとされています。
虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。虐待を受けていると思われる障がい者の方に気が付いたときには、下記の窓口にお知らせください。
○相談窓口
栄村役場民生課住民福祉係内
○業務内容
(1)虐待に関する通報又は届出の受理
(2)障がい者の保護のための相談、助言等
(3)虐待防止及び擁護者に対する支援の広報、啓発
○連絡先
電話 0269-87-3114 (夜間宿直対応)
FAX 0269-87-3083