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栄村障がい者虐待防止センター

障がい者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は、速やかに市町村等に通報しなければならないとされています。
虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。虐待を受けていると思われる障がい者の方に気が付いたときには、下記の窓口にお知らせください。

○相談窓口

 栄村役場民生課住民福祉係内

○業務内容

 (1)虐待に関する通報又は届出の受理

 (2)障がい者の保護のための相談、助言等

 (3)虐待防止及び擁護者に対する支援の広報、啓発

○連絡先

 電話 0269-87-3114 (夜間宿直対応)

 FAX 0269-87-3083

 

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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