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障がいのある方のNHK放送受信料の免除

以下の基準を満たす方は、申請いただくとNHK放送受信料の免除を受けることができます。

全額免除

○ 「身体障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合

○社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

○生活保護等の公的扶助をうけている場合

半額免除

○視覚障害・聴覚障害者が世帯主かつ受信契約者の場合

○重度の障害者(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A1、精神保健福祉手帳(障害者手帳)1級)の方が世帯主かつ、受信契約者である場合

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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