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個人住民税(事務所・事業所・家屋敷課税)について

個人住民税の事務所・事業所・家屋敷課税について説明します。

事務所・事業所・家屋敷課税とは

事務所・事業所・家屋敷課税とは、1月1日現在(賦課期日)において栄村内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、栄村に住所のない方に個人住民税の均等割を課税するものです。

固定資産税とは性質が異なり、家屋敷等を所有することにより受ける行政サービス(消防、ごみの収集、道路の維持管理など)に対し、費用の一部を負担していただくために課税します。

家屋敷とは

地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(例えば別荘や別宅、アパートなど)で、必ずしも自己所有や現在住んでいなくても、「いつでも自由に居住できる状態」にある建物をいいます。

ただし、これらを他人に貸すことを目的に所有する場合や、間借で独立性に欠ける場合は該当しません。

事業所・事務所とは

個人が事業を継続して行う設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有の有無は問いません。

事業主が自宅以外に設ける店舗、事務所などが該当します。

税額

【平成5年度から令和10年度まで】

年税額5,500円(村民税 3,500円、県民税 2,000円)※「長野県森林づくり県民税」500円が含まれています。

事務所・事業所・家屋敷課税が課税される方

次のいずれかに該当する方は、事務所・事業所・家屋敷課税の課税対象となります。

1.栄村外に住民登録がある者で、栄村内に家屋敷を有している者

2.栄村外に住民登録している個人事業者で、栄村内に事務所または事業所を設けている者

3.栄村に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が栄村外にある者で栄村内に家屋敷を有している者

事務所・事業所・家屋敷課税が非課税となる方

次に掲げる者については、事務所・事業所・家屋敷課税が非課税となります。

事務所・事業所・家屋敷の条件

1.他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している(有償無償は不問)

2.居住できない状態にある(老朽化等が激しく居住が困難である)

3.アパート、共同住宅等、独立性がない住宅である

人的条件

1.住所地で個人住民税が非課税の者

2.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

3.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く)

4.住民登録外居住者(実住所が村外にある方)で、栄村で個人住民税が課される者

5.栄村内の事務所または事業所で事業を行っていない者

よくある質問

事務所・事業所・家屋敷課税について、よくある質問についてお答えします。

すでに取り壊した、他人に譲渡して登記も変更したのに、納税通知書が届いた。

家屋敷課税の賦課期日はその年の1月1日になります。1月1日より後に取り壊したり、他人に売却した場合、その年の分はそれまでの所有者(1月1日の固定資産税の納税義務者)に課税されます。

なお、1月1日より前に登記等を変えているにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、ご連絡ください。

複数の市町村に家屋敷等を所有している場合、各々課税されるか。

それぞれの市町村で課税対象となります。

長野県に住んでいるのに、県民税の二重課税になるのでは。

地方税法第24条第7項の規定により、栄村からも県民税の均等割が課税されます。

また、住所地のほかに家屋敷を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする判例(平成3年1月30日広島地検昭和63(行ウ)17)もあります。

栄村内に複数の家屋敷等を所有している場合、各々課税されるのか。

まとめて1件の扱いとなります。

参考法令

[村民税の納税義務者等]

■地方税法第294条第1項第2号

市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。

一 省略

二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

三~五 省略

[県民税の納税義務者等]

■地方税法第24条第1項第2号

道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。

一 省略

二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

三~七 省略

地方税法第24条第7項

第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

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