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村民税・県民税・森林税

毎年1月1日現在、村内に住んでいる方にある方に課税される税金です。

申告期限

毎年、3月15日までです。
村では皆様から提出いただいた申告書などをもとに、村・県民税を決定します。
また、申告書は、所得、課税、納税の各種証明の発行の資料となるほか、福祉、年金、児童扶養手当などの受給資格の判定や保育料などの算定資料となりますので、期限までに必ず申告しましょう。

申告が不要な方

次に該当する方は、申告が不要になります。

  1. 所得税の申告を出した人
  2. 給与所得だけで勤務地から「給与支払報告書」が村に提出されている人
  3. 収入が全くなく、村内に居住する人の配偶者控除や扶養控除の対象となっている人

森林税とは?

長野県内の森林は近年、適切な手入れが行われずに荒廃し、災害の発生などが懸念される状態となっています。このため、森林の適切な整備を行うため、平成20年度から「長野県森林づくり県民税」が創設されました。この税で頂いたお金は「長野県森林づくり県民税基金」で管理され、森林整備に関する事業のみに使わせて頂きます。

森林税の課税対象は、

  1. 個人 長野県内に住所を有する個人
  2. 法人 長野県内に事業所等を有する法人

となっています。

課税される金額

  1. 村民税・県民税
    (1)均等割 一定の金額を納めて頂きます。
    (村民税均等割:年額3,500円、県民税均等割:年額1,500円)
    (2)所得割 前年中の所得に応じて算出した額を納めて頂きます。
  2. 森林税
    (1)個人 年額500円(県民税の均等割に加算して課税)
    (2)法人 現行の均等割額の5%相当額
    ※課税期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までです。

課税されない方

  1. 前年中に所得が無かった人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が135万円以下であった人
    (※所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。)

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