負担割合証
介護保険負担割合証とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担割合が1割、2割または3割のいずれかをお知らせするものです。
介護サービスや総合事業を利用する場合、ケアマネジャーやサービス提供事業所等にご提示ください。
送付対象者
・要支援・要介護の認定を受けている方
・総合事業の事業対象者となっている方
割合判定基準
割合 | 判定基準 |
3割 | 本人の「合計所得金額が220万円以上」で「年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて463万円以上)」の方 |
2割 | 上記以外の人で、本人の「合計所得金額が160万円以上」で「年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて346万円以上)」の方 |
1割 | 上記以外の方 |
適用期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで
その他
割合証は毎年7月下旬に対象となる方に送付しています。お手元に届きましたら、介護保険証とあわせて大切に保管してください。