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負担割合証

介護保険負担割合証とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担割合が1割、2割または3割のいずれかをお知らせするものです。
介護サービスや総合事業を利用する場合、ケアマネジャーやサービス提供事業所等にご提示ください。

送付対象者

・要支援・要介護の認定を受けている方

・総合事業の事業対象者となっている方

割合判定基準

割合 判定基準
3割 本人の「合計所得金額が220万円以上」で「年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて463万円以上)」の方
2割 上記以外の人で、本人の「合計所得金額が160万円以上」で「年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合はあわせて346万円以上)」の方
1割 上記以外の方

適用期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで

その他

割合証は毎年7月下旬に対象となる方に送付しています。お手元に届きましたら、介護保険証とあわせて大切に保管してください。

 

 

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お問い合わせ

民生課健康支援係

電話:
0269-87-3020

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