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村内小中学校の敷地内全面禁煙実施について

平成31年4月1日(月)から敷地内全面禁煙を完全実施することとしました

 平成30年7月25日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が公布され、学校敷地内での喫煙は、原則として認められなくなります。(改正法施行日は、公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日となります。)

 改正法では、受動喫煙を防止する措置を講じれば、屋外に喫煙所を設けることを認めていますが、村内小中学校においては、できるだけ早く学校における受動喫煙防止対策の徹底を図るため、平成31年4月1日(月)から敷地内全面禁煙を完全実施することとしました。

 学校行事の運動会や音楽会、地域行事として校舎や体育館、運動場等を利用する場合や、学校開放として体育館等を利用される方も対象となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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