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栄村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

〇栄村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、実情を踏まえた生活の支援を目的に低所得の子育て世帯へ給付金を支給します。

本給付金は【ひとり親世帯分】と【その他の子育て世帯分】の2つの区分があります。

 

【ひとり親世帯分】

〇支給対象者

①令和4年4月分の児童扶養手当を受給している保護者

②公的年金受給により児童扶養手当の受給をしていない方の内、児童扶養手当の所得限度を超えない保護者

③令和4年4月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナにより家計が急変し、児童扶養手当の所得限度内まで収入が

 減少すると思われる保護者

〇支給額

・児童1人につき5万円

※支給対象者で令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象となります。

〇申請方法

①の対象者には既に県から支給がされています。②、③の対象になると思われる方は申請が必要ですので

 お問い合わせください。

申請書提出期限:令和5年3月31日

 

【その他の子育て世帯分】

〇支給対象者

①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって令和4年度分住民税が非課税である保護者

②①以外の児童(令和4年3月31日時点で18歳未満)を養育する主たる生計維持者の令和4年度分住民税が

 非課税である保護者

※障害児の場合は20歳未満

③新型コロナにより家計が急変し、令和4年1月以降の収入が減少し、主たる生計維持者の住民税が非課税相当に

 なると思われる保護者

〇支給額

・児童1人につき一律5万円

〇申請方法

①の対象者の方には通知でお知らせをした上で支給をします。②、③の対象者については申請が必要ですので

 お問い合わせください。

申請書提出期限:令和5年3月31日

 

 

ご不明な点等ありましたら下記までお問い合わせください。

 

 

 

 

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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