令和6年8月から食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)の基準が変わります
負担限度額について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・居住費の負担軽減を行っています。
在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性を更に高めるため、令和3年(2021年)8月から所得要件と資産要件の基準が見直されました。また、令和6年8月から施設居住費の金額が引き上げられました。
対象サービス(施設)
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設 ・短期入所施設(ショートステイ)
令和3年(2021年)8月からの負担限度額認定の基準変更について
(改正後)令和3年8月利用分から | ||
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
第1段階 | ●世帯全員が村民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者 ●生活保護受給者 |
●預貯金等が1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の人 |
第2段階 | ●世帯全員が村民税非課税の人で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の人 | ●預貯金等が650万円(夫婦で1,650万円)以下の人 |
第3段階(1) | ●世帯全員が村民税非課税の人で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 | ●預貯金等が550万円(夫婦で1,550万円)以下の人 |
第3段階(2) | ●世帯全員が村民税非課税の人で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える人 | ●預貯金等が500万円(夫婦で1,500万円)以下の人 |
第4段階(非該当) | ●本人が村民税非課税で、世帯員に村民課税者がいる人 ●本人が村民税課税の人 ●配偶者が村民税課税の人(世帯が分離している配偶者を含む。) |
●預貯金等が1,000万円(夫婦で2,000万円)を超える人 |
※次のA,Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。
A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の人
B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離をしている配偶者も含む)
・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
・第2段階 :預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える人
・第3段階(1) :預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える人
・第4段階(2) :預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える人
居住費の自己負担額の変更について
食費は、令和3年8月の改定から変更はありません。居住費は下記のとおりとなります。
令和6年8月からの自己負担額(1日あたり) | |||||||
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | |||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
第1段階 | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ●生活保護の受給者 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
申請方法
栄村役場民生課健康支援係に下記の書類を提出してください。
該当者には、負担限度額認定証を発行します。
・介護保険負担限度額認定申請書.pdf (PDF 90.6KB)(印鑑不要)
・所持しているすべての通帳等の写し
※3ヶ月前から分かるように記帳してください。
※配偶者の預貯金も確認事項に含まれますので、忘れずにお持ちください。
限度額認定は、申請月の翌月1日から適用になります。