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第2期栄村空家等対策計画を改定しました

 栄村では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、栄村における空家等の対策を総合的かつ計画的に実施するため、「栄村空家等対策計画」を策定しています。

 空家等対策の推進に関する特別措置法が2023 年6 月に改正され、周辺に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周辺に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策に関して総合的に強化されました。

 本村においても空き家実態調査の結果やこれまでの村の取り組み状況等を整理するとともに、法改正を踏まえ、空き家対策を一層推進するため、令和6年12月付けで本計画を改定しました。

計画の内容

カテゴリー

お問い合わせ

建設課定住住宅係

電話:
0269-87-3113

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