栄村住宅耐震改修促進事業補助金のご案内
村内の住宅耐震化を促進するため、住宅の耐震改修費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金を申請できる方
次の全てに当てはまる方が申請することができます。
- 当該住宅の所有者であり、その住宅に居住している方
- 収入金額が、1,442万円以下の方(※1)
- 所得金額が、1,200万円以下の方(※2)
(※1)収入金額とは、所得税法第28条に規定する給与、賞与をいいます。
(※2)所得金額とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得、給与所得を合計した額をいいます。
対象となる住宅
次の全てに当てはまる住宅が対象となります。
- 昭和56年5月以前に建築された住宅
- 木造在来工法の住宅
- 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
- 村が実施した耐震診断士による耐震診断の結果、「危険」と診断された住宅補助金を申請できる方
対象工事
次の全てに当てはまる工事が対象となります。
- 村が実施した耐震診断士による耐震診断の結果、総合評点(※3)が1.0未満で、工事を行うことにより、総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事
- 当該年度内に完了する工事であること
(※3)総合評点とは、住宅の耐震性を数値化したものであり、下表の4段階で区分されています。
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊または大破壊の危険があります。 |
補助額
補助対象経費の3分の2の額(限度額:140万円)
補助対象経費
耐震補強工事に要する設計費及び工事費
留意事項
- 交付決定前に着手した工事は、補助金の対象になりません。
- 補助制度のご利用には記載内容以外にも条件がありますので、必ず事前にご相談ください。