栄村公共物管理条例
栄村公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設 堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、村長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて村長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省所管公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。
(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識、その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、その他の汚物、若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
(3) 前各号のほか公共物の維持管理上支障があると村長が認めて指定した行為
(許可事項)
第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 普通河川等の流水を占用すること。
(2) 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下各号において同じ。)の敷地を占用すること。
(3) 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 公共物において土地の掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
(6) 公共物において土石、竹木、その他の物件を堆積し、又は設置すること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては3年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き5年以内とする。
2 前項の期間は更新することができる。
(料金の納付)
第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる額の料金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては免除する。
(1) 国又は地方公共団体が、公共のために占用又は採取しようとするとき。
(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。
2 前項各号に規定するもののほか、村長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。
(料金の徴収方法)
第7条 料金は、許可した日から30日以内に当該年度分を徴収する。
2 許可期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の料金は毎年度当該年度の4月30日までに徴収する。
(料金の還付)
第8条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第12条第2項第2号、第3号若しくは第4号の規定による処分があったとき、又は第4条の許可を受けた者が天災その他の事情により公共物を占用することができなくなったときは、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額による料金にあっては月割、月額による料金にあっては日割によって計算した額を還付するものとする。
(許可に基づく地位の承継)
第9条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
2 第4条第4号、第5号又は第6号の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等すべき土地(以下、この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けたものは、当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得したものについても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第10条 第4条第1号から第3号の許可に基づく権利は、村長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第11条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、その旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合、村長は管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除去し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(監督処分)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除去させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対して前項に規定する処分をすることができる。
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分を取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 村において、当該公共物に係る工事を施工し又は使用する必要があるとき。
(3) 当該公共物の構造又は機能に支障が生じたとき。
(4) その他公益上必要と認めたとき。
3 前2項又は前条第2項により原状回復を命ぜられたものがその義務を履行しないときは、村長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
(損失の補償)
第13条 村長は、前条第2項第2号、第3号若しくは第4号により許可の取消し等の処分をした場合、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。
2 村長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(許可等の条件)
第14条 村長は、この条例に基づく許可に、公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付すことができる。
(国等の特例)
第15条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業についての第4条及び第9条の規定については、国等と村長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。
(他の管理者との協議)
第16条 村長は、第4条及び第11条の処分をしようとする場合において当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ他の公共物を管理する者に協議しなければならない。
(適用除外)
第17条 次の各号に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。
(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの。
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの。
(3) 敷地が国有地若しくは村有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの。
2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は適用しない。
(施行規定)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその措置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附則 (平成13年6月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
1 流水占用料
(1)発電に係る流水占用料
区分 | 料金(年額) (次の式により算定して得た額とする。) |
|
揚水式発電所以外の発電所 |
1、
|
{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.05 |
2、1に掲げる発電所以外の発電所 | 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.05 | |
揚水式発電所 |
3、
|
{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.05 |
4、昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.05 | |
5、3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.05 | |
この表の料金の欄に掲げる式において
|
(2)鉱工業用に係る流水占用料
区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
鉱工業用 | 1年 毎秒1リットル (1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。) |
2,600円 |
2 土地占用料
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
漁業施設 | やな | 1平方メートルにつき1年 | 80 | ||
魚せぎ、瀬付 | 1箇所につき1時期 | 3,300 | |||
石塚 | 1箇所につき1時期 | 500 | |||
うけ | 1箇所につき1年 | 170 | |||
箱状 | 1箇所につき1年 | 170 | |||
番小屋(6.6平方メートル以内のもの) | 1むねにつき1年 | 560 | |||
建物 | 建物(6.6平方メートル以上のもの) | 1平方メートルにつき1年 | 130 | ||
電柱、電線、変圧塔、 郵便差出箱、 公衆電話所、広告塔 その他これらに類するもの |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 880 | ||
第2種電柱 | 1,300 | ||||
第3種電柱 | 1,800 | ||||
第1種電話柱 | 800 | ||||
第2種電話柱 | 1,200 | ||||
第3種電話柱 | 1,700 | ||||
その他の柱類 | 61 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 600 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 510 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
水管、下水道管、ガス管その他これらに 類するもの |
外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410 | ||||
外径が1メートル以上 | 820 | ||||
鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
地下街、地下室、道路その他これらに 類するもの |
地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,200 | ||||
地下に設ける通路 | 620 | ||||
その他のもの | 1,200 | ||||
露店、商品置場その他これらに 類するもの |
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
看板、標識、旗ざお、 幕及びアーチ等 |
看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 980 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(令(以下第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 940 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 120 |
(備考)
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表するものとする。
6 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1年未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
9 1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
10 この表において「令」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
3 土砂採取料
区分 | 単位 | 料金(円) | |
砂利又は砂 | 1立方メートルにつき(1立方メートル未満の端数があるときは1立方メートルに切り上げる。以下同じ。) | 170 | |
切込み | 1立方メートルにつき | 135 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 130 | |
れき、栗石、玉石類 | 1立方メートルにつき | 170 | |
転石(庭石を除く) | 控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個につき | 60 |
控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個につき | 70 | |
控60センチメートル以上のもの | 1立方メートルにつき | 3,400 | |
庭石 | 時価に基づき評価した額 |
4 その他の産出物採取料
区分 | 単位 | 料金(円) |
あし、かや | 60センチメートル、なわしめ1束 (60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる) |
40 |
竹木 |
時価に基づき評価した額 |