建設課/道路関連申請書等様式ダウンロード
- 道路等占用許可申請書 (DOC 33.5KB) / (PDF 71.4KB)
- 道路等占用許可更新申請書 (DOC 34KB) / (PDF 58.2KB)
- 道路等占用許可変更申請書 (DOC 35KB) / (PDF 60.9KB)
- 道路等占用料減免申請書 (DOC 29KB) / (PDF 48.2KB)
- 道路等占用料還付申請書 (DOC 23.5KB) / (PDF 46.8KB)
- 道路等占用(生産物採取)廃止届け (DOC 33.5KB) / (PDF 55.2KB)
- 道路等自営工事申請書 (DOC 32KB) / (PDF 64.6KB)
- 道路通行制限願 (XLSX 73.1KB)
参考
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直通 050-3583-2112
栄村道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは100円とする。
(占用料の減免等)
第3条 村長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯及び公共の用に供する通路
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が前条に規定する額の占用料の徴収をすることが不適当と認める占用物件
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。
2 占用期間が2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか次年度から当該年度分をその年度の4月30日までに徴収する。
3 占用期間が翌年度以降にわたる場合で、村長が特に必要があると認めたときは、占用を許可したときに全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、村長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。この場合において年額又は月額による占用料にあっては、月割又は日割によって計算した額を還付するものとする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際すでに村道敷を占用している者については、届出だけとし適用日以前については、占用料は徴収しない。
附則(平成11年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては、当該更新後の占用の期間を含む。次項において同じ。)が平成11年度にわたる場合における同年度の占用料の額は、この条例による改正後の栄村道路占用料徴収条例(以下、「改正後の条例」という。)第2条の規定による占用料の額が、改正前の栄村道路占用料徴収条例第2条の規定を適用した場合に得られる額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、改定後の条例第2条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。
3 平成11年度以降の各年度の末日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が翌年度にわたる場合における当該年度の占用料の額は、改正後の条例第2条の規定による占用料の額が、当該占用にかかる前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。
4 施行日の前日において現に占用の許可を受け、全許可期間分の占用料を既に納入している場合については、なお、従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において現に占用の許可を受け、全許可期間分の占用料を既に納入している場合については、なお、従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 880 | |
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,800 | |||
第1種電話柱 | 800 | |||
第2種電話柱 | 1,200 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 61 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
>路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 600 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 510 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410 | |||
外径が1メートル以上のもの | 820 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 620 | |||
その他のもの | 1,200 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 980 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 940 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 12 |
(備考)
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表するものとする。
6 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1年未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1未満の端数があるときは切り上げるものとする。