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栄村道路等管理規則

(趣旨)
第1条 この規則は、道路等の管理について、道路法(昭和27年法律第180号)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び栄村道路占用料徴収条例(平成元年栄村条例第16号。以下「道路占用料条例」という。)並びに栄村公共物管理条例(平成4年栄村条例第12号。以下「公共物管理条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規則において「道路等」とは、道路法第8条に規定する村道及び公共物管理条例第2条に規定する公共物をいう。

(占用許可の申請)
第3条 道路等の占用(公共物管理条例第4条第3号を除く。)の許可を受けようとする者は、道路等占用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(占用許可の更新申請)
第4条 占用許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の30日前までに、道路等占用許可更新申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(採取許可の申請)
第5条 公共物管理条例第4条第3号の許可を受けようとする者は、生産物採取許可申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(許可事項の変更申請)
第6条 許可を受けた事項を変更しようとする者は、その都度道路等占用許可変更申請書(様式第4号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(減免申請)
第7条 占用料の減免申請は、道路等占用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出して行うものとする。

(還付申請)
第8条 占用料の還付申請は、道路等占用料還付申請書(様式第6号)を村長に提出して行うものとする。

(地位承継の届出)
第9条 公共物管理条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第7号)に関係書類を添付して、村長に提出して行うものとする。

(権利譲渡の申請)
第10条 公共物管理条例第10条第1項の規定による承認申請は、権利譲渡承認申請書(様式第8号)に関係書類を添付して、村長に提出して行うものとする。

(占用許可済証の掲示)
第11条 占用者は、占用の許可を受けた日から1週間以内に当該占用地又は占用に伴い施行した工作物の見やすい箇所に道路等占用許可済証(様式第9号)を掲げなければならない。ただし、道路占用料条例第3条又は公共物管理条例第6条第2項に該当する物件等は、この限りでない。

(占用工事の届等)
第12条 占用者は、占用に係る工事が完了した場合においては、道路等占用工事(路面舗装仮・本復旧)完了届(様式第10号)を村長に提出し、検査を受けなければならない。

2 占用者は、占用に係る工事に伴い道路を損傷したときは、村長の指示を受け、直ちに修理しなければならない。

(道路の復旧)
第13条 占用に係る工事で舗装道路を掘削した場合は、前条第1項による工事を仮復旧とし、村長が別に定めるところにより舗装の本復旧を行わなければならない。

2 本復旧は、原則として占用者が行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、協議のうえ村長が受託し、行うことができるものとする。

3 占用者は、本復旧工事を行うときは、施工前に道路等占用工事(路面舗装本復旧)着手届(様式第11号)を村長に提出し、工事完了後は、道路等占用工事(路面舗装仮・本復旧)完了届を村長に提出し、検査を受けなければならない。

(維持管理)
第14条 占用者は、占用期間中、占用箇所の維持修繕及び占用工事に起因する路面沈下等の補修の責を負うものとする。

(廃止の届出)
第15条 公共物管理条例第11条第1項の規定による占用又は採取の廃止の届出は、道路等占用(生産物採取)廃止届(様式第12号)により行うものとする。

(国等との協議)
第16条 条例第14条に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。

(原状回復等の届出)
第17条 公共物管理条例第11条第2項の規定による原状回復等又は採取跡の整理等が完了した旨の届出は、原状回復等(採取跡の整理等)完了届(様式第13号)に関係書類を添付して村長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においてはこの限りでない。

2 道路占用者である法人が解散したときは、清算人が前項の手続きをとらなければならない。

3 占用者が死亡したときは、その相続人が第1項の手続きをとらなければならない。

4 第1項の規定による検査の結果、不適当と認めるものがあるときは、村長は、改めて原状の回復を命じ、又は第三者に修補させることができる。

5 前項の場合において、修補に要する費用はすべて占用者の負担とする。

(周囲の同意書)
第18条 公共物管理条例第4条及び第22条の申請を行う者は、道路等占用許可(生産物採取、売却・譲与)同意書(様式第14号)を添付しなければならない。

(自営工事)

第19条 村長以外のものが道路等の工事(第3条に規定する占用に該当するものを除く。以下「自営工事」という。)をしようとするときは、道路等自営工事申請書(様式第15号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、帰属承諾書(様式第16号)を添付するものとする。

3 自営工事が完了したときは、自営工事完了届(様式第17号)を村長に提出し、検査を受けなければならない。

(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に占用の許可を受けているものは、この規則により許可を受けたものとみなす。

3 栄村公共物管理条例施行規則(平成4年栄村規則第1号)は、廃止する。

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