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障害者優先調達推進法について

障害者優先調達推進法が平成25年4月1日に施行されました。これにより、地方公共団体は障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る措置を講ずるよう努めるものとし、毎年度、物品等の調達方針を作成することとなっています。栄村でも平成29年度の調達方針を以下のとおり定め、より一層の障害者就労施設等の受注機会の増大に努めてまいります。

栄村障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

平成29年度栄村の障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針.pdf (PDF 95.2KB)

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