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身体等に障がいのある方に対する軽自動車税の減免について

障害者手帳をお持ちの方へ

身体障害者手帳等(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を含む)をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は軽自動車税が減免となります。

1.対象となる要件は?

下記の要件を満たす方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者で下記の表の等級に該当する方。

   

障がい等級要件
項目 障がい等級
障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が
運転する場合

視覚障がい 1級2級3級4級  1級2級3級4級
聴覚障がい  2級3級  2級3級
平衡機能障がい  3級  3級
音声機能障がい  3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)    ―
上肢不自由  1級2級  1級2級
下肢不自由  1級2級3級4級5級6級  1級2級3級
体幹不自由  1級2級3級5級  1級2級3級
乳幼児期以前
の非進行性脳
病変による運
動機能障がい
上肢
機能
 1級2級  1級2級
移動
機能
 1級2級3級4級5級6級  1級2級3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい  1級3級  1級3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級2級3級  1級2級3級
肝臓機能障がい 1級2級3級  1級2級3級
知的障がい  総合判定A  総合判定A
精神障がい  1級  1級

2.次のいずれかの用途で使用する場合。

 ア.障がいのある方が所有し、本人が運転する場合。

 イ.障がいのある方が所有し、障害のある方の通院・通学・通勤その他の日常生活の必要のために障がいのある方と生計を同一にする方が運転する場合。

 ウ.障がいのある方が18歳未満か知的または精神の障がいをお持ちの場合で、生計を同一にする方が所有し、生計を同一とする方が障害のある方の通院・通学・通勤その他の日常生活の必要のために運転する場合。

2.減免できる自動車は何台まで?

  • 自家用の自動車1台に限ります。
  • 普通自動車で減免の適用を受けている場合は対象となりません。

3.手続きはどうするの?

  減免を受けるには、毎年納期限の7日前までに役場へ申請する必要があります。期限を過ぎてから当年度分の減免申請はできません。なお、減免を継続するにも、毎年申請しなくてはいけません。役場窓口に下記の必要書類をお持ちになって申請してください。

(必要書類等)

  • 交付を受けた障害者手帳等
  • 車検証(減免を受ける軽自動車の車検証)
  • 運転する方の免許証
  • 印鑑
  • マイナンバーの確認ができるもの
  • 軽自動車税減免申請書(窓口にてご記入いただきます。)

(注意)口座振替での納入をされている方は、一度税金を納めてから減免承認後に還付となります。

【重要】マイナンバー制度の運用について

平成29年11月13日より、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始となりましたが、軽自動車税の障がい者減免に関しては、運用開始が延期となりました。つきましては、平成30年度の減免申請時にも、上記の必要書類をお持ちの上、申請してください。

なお、引っ越し等で住所地が変更になっている方で、障害者手帳の住所地の変更手続きを行っていない方は、各自で変更手続きを行ってください。

障がい者減免に関して情報連携の本格運用が開始されましたら、改めてホームページに掲載します。

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