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高額介護(予防)サービス費

介護保険高額介護(予防)サービス費について

 医療保険制度の高額療養制度に合わせ、令和3年8月1日以降に利用されたサービス分より、一定年収以上の高所得者の負担の上限額が変更されます。
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制度について

 要介護者等が1か月に支払った介護サービスの利用者負担額が、一定の上限額(世帯上限額)超えた場合に、その上限額を超えた金額を、申請により支給するものです。ここでの利用者負担額とは、介護サービス利用料の1~3割負担相当額をさし、福祉用具購入費・住宅改修費の1~3割負担額及び施設での食費・居住費・日常生活費などのその他の利用料は対象外となります。

 なお、同じ世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合は、世帯全体の利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に支給します。

 

自己負担の世帯上限額(令和3年7月まで)

区    分

自己負担の世帯上限額(月額)

村民税課税世帯に属する人

44,400円

村民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が

 

80万円を超える人

24,600円

80万円以下の人

(個人負担上限額15,000円)

生活保護を受けている人

15,000円

 

自己負担の世帯上限額(令和3年8月から)

区    分

自己負担の世帯上限額(月額)

村民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が

 

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人

140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)~

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の人

93,000円

課税所得380万円(年収約770万円)未満の人

44,400円

村民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が

 

80万円を超える人

24,600円

80万円以下の人

24,600円(世帯)

15,000円個人)​​​​​​

生活保護を受けている人

15,000円

 

申請方法

・支給の対象となる人には、ご本人あてに民生課から申請書をお送りしています。

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、申請書とともに返信用封筒を同封しております。必要事項を記入いただき、返信してください。

※一度申請いただくと、その後に該当する高額介護(予防)サービス費の支給申請手続きは不要となります。

 

窓口で申請する場合の持ち物​​​​​​

・介護保険被保険者証または資格証

・振込希望の預貯金通帳

 

注意事項

・「福祉用具購入費」、「住宅改修費」、「施設入所に伴う食費や日用品」などの実費徴収分については、対象となりません。

・振込先の変更が必要な場合はお問い合わせください。

 

カテゴリー

お問い合わせ

民生課健康支援係

電話:
0269-87-3301
Fax:
0269-87-3308

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