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第三者行為(交通事故等にあったときなど)は届け出しましょう。

交通事故など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合も国保で治療を受けることができます。本来は、加害者が支払うべき治療費を、国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。必ず国保に連絡し、届け出をしてください。

第三者行為とは?

第三者行為とは、以下のことを指します。

  • 交通事故
  • 暴力行為を受けた
  • 他人の飼い犬に噛まれた
  • 飲食店で食中毒にあった  など。

示談の前に連絡を!

当人同士の話し合いで治療費を受け取ったり示談を結んだりしてしまうと、給付ができなくなります。示談の前に必ず国保へ連絡をしてください。

申請に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故証明書(交通事故の場合)
  • 本人確認書類
  • 保険証
  • 印鑑

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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