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栄村森林整備計画を策定しました。

栄村森林整備計画について

森林法に基づき、令和2年度から令和11年度までの10年間を計画期間とする「栄村森林整備計画」策定しました。

1.市町村森林整備計画とは             

この計画は、市町村の森林・林業施策の方向や森林所有者や森林組合などが行う造林・間伐など森林整備の指針などを定める計画です。市町村の森林をどう育て、地域にどう活かすのかという将来ビジョンを表す重要な計画となっています。計画の概要は次のとおりです。なお計画書は、下記に掲載しています。

2.栄村森林整備計画の主な内容                

 ① 森林・林業の現状
・他地域と比較して、スギ・広葉樹が多く、カラマツ・アカマツが少ない。
・人工林の中でも、特に四十年を超える高齢の森林が多い。
・森林整備や木材加工を担う事業者は栄村森林組合のみ。
 ② 森林・林業の課題
・高齢の森林は手入れ不足になる前に、「間伐」の実施が必要。
・スギは、「根曲がり」や「トビグサレ」により、製材にできない部分が多く、これらの「低質材」の利用拡大が必要。
・山菜・きのこの生産振興と担い手の確保が必要。
 ③ 今後の主な取組み
・「搬出間伐」を推進するため、森林の境界明確化、森林経営計画の策定、森林作業道の開設、高性能林業機械の導入などの基盤整備を進める。
・間伐だけでなく、最終的な伐採である「主伐」とその後の造林も検討する。
・低質材からでも生産可能な「木質チップ」の生産体制を整えるとともに、需要拡大に取り組む。
・山菜・きのこについては、宿泊施設や道の駅での販売やPRに努める。
森林整備計画.jpg
高性能林業機械により整備が進む村内の森林と利用状況(チップ製造)
 
○令和3年4月1日変更
 基幹路網の整備計画に林道栄線改良計画を追加
 
○令和4年4月1日変更
 ・立木の伐採(主伐)の標準的な方法の留意事項の追加
 ・植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の基準及び区域の変更
 ・特に効率的な施業が可能な森林の区域を新設(最終ページに画像有)
 ・鳥獣被害防止森林区域の設定
 
○令和6年4月1日変更
 ・ 森林法施行規則第 33 条第 1 号ロの規定に基づく区域の新設(変更)(P43)(一体整備相当 区域)
 ・ 面積集計値の誤りにより訂正(P31 効率的な施業が可能な区域の合計値及び P38 鳥獣害防止 森林区域面積の合計値)  
 
 
 

 

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