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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ(特例猶予制度の受付は終了しました)

【特例猶予制度の受付は終了しました】

 新型コロナウイルス感染症等の影響により村税の納付が困難な方は、地方税法第15条に規定される「徴収の猶予」がありますので、税務係までご相談ください。

村税の徴収猶予の特例制度について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、村税の納付が困難となった場合は、申請により1年間徴収の猶予を受けることができます。
  • 担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金もかかりません。
  • 猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
    ※納税義務の免除や税額の減免をするものではありません。

 (例)納期限:令和2年3月31日 → 徴収猶予できる期間:令和3年3月31日まで

対象となる方

次のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業や給与等の収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入することが困難であること。

対象となる税目

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する以下の村税等ほぼ全ての税

  • 村県民税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税

申請期限

猶予を受けようとする村税の各納期限までに申請が必要です。やむを得ない理由により納期限までに申請できない場合は、下記の「問合せ先」までご連絡ください。

提出書類

 申請の際には、下記の申請書ほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を提出していただきます。

  1. 申請書
  2. 添付書類(売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳の写しなど、収入の減少等を証明する書類)

申請書の提出先・問合せ先

〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433

栄村役場 総務課 税務係

電話 0269-87-3112

 

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