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生産性向上特別措置法による固定資産税の特例について

 栄村の「導入促進基本計画」に適合し、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載された機械・設備等を取得した場合、その取得した設備等に係る固定資産税の特例を受けることができます。

 ※対象資産に、事業用家屋と構築物を追加しました。
 ※生産性向上特別措置法の改正を前提として、適用期限を2年間延長します。

<参考> 
 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁) 

特例を受けるための要件

要 件  内  容
対象者 次に該当する中小事業者のうち、村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた者  
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
  • 従業員数が1,000人以下の個人事業主

 ただし、大企業(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有さない法人のうち従業員数が1,000人超の法人)の子会社は、対象となりません。

取得期間(適用期間)対象設備の取得時期 先端設備等導入計画の認定後から令和3年3月31日まで 
 ※生産性向上特別措置法の改正を前提として、適用期限を2年間延長し、令和5年3月31日までとする予定です。
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
 (最低取得価格/販売開始時期等)
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体で効果を果たすもの除く
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(120万円以上 /新築)※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産は対象外です
  • 先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外です
特例措置

該当する設備等について、固定資産税が課されることとなった年度から3年間、課税標準額をゼロにします。

申請手続きの流れ

特例措置を受けるためには、申請が必要です。村から「先端設備等導入計画」の認定を得て設備導入後、各年度の償却資産の申告時に申告書類を提出してください。

(1) 設備メーカ―等を通じて工業会等から生産性向上要件を満たすことの「証明書」の交付を受ける
(2) 先端設備導入計画を策定し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼し、「確認書」の交付を受ける
(3) 「証明書」と「確認書」等の必要書類を添付し、栄村(商工観光課)へ先端設備導入促進計画を申請し、「認定書」の交付を受ける。
  「先端設備等導入計画」の認定申請は、商工観光課(企業係)が窓口です。
  【商工観光課(企業係)電話 0269-87-3355】
(4) 先端設備等を取得する
(5) 栄村(総務課税務係)へ令和3年1月4日から2月1日までに申告書を提出する(期限厳守)

【提出する書類】
 ① 令和3年度償却資産申告書(事業用家屋がある場合は、⑥事業用家屋特例申請書を提出してください。)
   ・償却資産申告書の備考欄に「特例適用資産あり」等の記載をしてください。  
   ・種類別明細書の特例対象資産の適用欄に「先端設備特例適用」等の記載をしてください。
 ② 先端設備等導入計画書及び認定書の写し
 ③ 工業会証明書の写し

<リース資産の場合>
 ④ リース契約見積書の写し
 ⑤ 固定資産税軽減額計算書の写し

<事業用家屋がある場合>
 ⑥ 事業用家屋特例申請書.pdf (PDF 183KB)

 ※申告期限を過ぎると軽減措置を適用できなくなりますので、お早めにご提出ください。

書類の送付先

 <郵送の場合>
  〒389-2792
  栄村大字北信3433番地
  栄村役場 総務課 税務係(償却資産担当) 宛

  <持参の場合>
  栄村役場(庁舎1階)総務課税務係までご持参ください。

 ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送又は電子申告(eLTAX)での提出にご協力お願いします。

 

問合せ先

 ◎固定資産税の特例については・・・総務課税務係(電話0269-87-3112)
 ◎「先端設備等導入計画」の認定については・・・商工観光課企業係(電話0269-87-3355)

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