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【新型コロナ関連】固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を減免します。

対象要件

(1)事業収入が減少していること
  令和2年2月~10月の間で、任意の連続する3ヵ月間の事業収入が、前年の同時期と比べて30%以上減少していること。

(2)中小事業者等であること(※)

  ※中小事業者とは
   資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
   資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数の数が1,000人以下の法人
   常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

  ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。

   同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)から、2分の1以上の出資を受ける法人
   2以上の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)から3分の2以上の出資を受ける法人

軽減措置の内容

 軽減措置の要件と軽減率

 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の
  事業収入の対前年同期比減少率
軽減率軽減率軽減率
30%以上50%未満30%以上50%未満30%以上50%未満30%以上50%未満 2分の1
50%以上 全額

対象となる資産

(1)事業用家屋

   ・令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋
 事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用部分
  ※居住用の家屋は対象外

(2)償却資産

 令和3年1月1日時点で所有し、事業の用に供している償却資産
 同一の償却資産について、他の特例と重複して受けることはできません。

申請の手続き

 固定資産税の軽減を受けるには、事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年2月1日までに令和3年度の償却資産申告書と一緒に、役場(総務課税務係)へ申告書類を提出してください。

(1)認定経営革新等支援機関等の確認を受ける。※受付を開始しています。お早めに同機関等へご相談のうえ、確認を受けてください。

 次の書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、本特例措置の要件(中小事業者等であること、事業収入の減少等)に合致するか確認を受けてください。

  ①申告書【申告書.pdf (PDF 209KB)】(申告書に、認定経営革新等支援機関等の認定確認欄があります)
  ②収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写しなど)
    ③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、見取図の写しなど)

 ※認定経営革新等支援機関等とは
    国の認定を受けた税理士、公認会計士、金融機関などです。これらに準じる商工会や農業協同組合などを含みます。

 <参考>

 ・認定経営革新等支援機構検索システム 外部のサイトに移動します(中小企業庁HP)
 経営革新等支援機関認定一覧 外部のサイトに移動します(中小企業庁HP=金融機関以外)
 経営革新等支援機関認定一覧 外部のサイトに移動します(金融庁HP=金融機関)

(2)栄村役場(総務課税務係)へ申告書類を提出する。

 申告期間内に、申告書類を総務課税務係まで提出してください。

 <申告期間

  令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)

 (注意)申告期限を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができませんので、必ず期限内に申告ください。

 <提出書類>

   ①申告書【Word様式.docx (DOCX 33.2KB)】(原本)※認定経営革新等支援機関等から確認をうけたもの
   ②認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)
      ・収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写しなど)
      ・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、見取図の写しなど)

<参考>
  総務省日本標準産業分類のページ 外部のサイトに移動します(総務省HP)   

(3)提出先

 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、申告書類の郵送提出にご協力ください。

<郵送提出>

 〒389-2792 栄村大字北信3433
    栄村役場 総務課 税務係

<窓口提出>

 栄村役場 庁舎1階 総務課税務係

よくあるお問合せ

固定資産税の軽減措置に関するQ&A集 外部のサイトに移動します(中小企業庁)

参考

  ・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います 外部のサイトに移動します(中小企業庁HP)

 

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