不当利得について
これから新社会人となる方や、転職・退職等で健康保険の切り替えがされ、栄村国保から社会保険等へ加入される方が特に注意していただきたい「不当利得」についてご説明します。
不当利得とは?
以下のような、国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診してしまったときに発生します。
- 会社に就職して社会保険等の資格を取得した(手続きをした)が、保険証の交付が遅れたため、栄村国保の保険証を使ってしまった。
- 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、栄村国保をさかのぼって資格喪失した。
- 社会保険等に加入したが、栄村へ国保の資格喪失手続きが遅れ、その間に栄村国保の保険証を使ってしまった。
- 栄村外へ転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に栄村国保の保険証を使ってしまった。
このような場合、医療費を返還していただきます。
医療費の返還とは?
国民健康保険に加入している人が、医療機関等を受診する際は、窓口で保険証を提示することで窓口での負担が3割~2割となり、残りの7割~8割は、栄村国民健康保険から医療費の給付分として医療機関等に支払われます。
このため、国民健康保険の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、栄村が負担した7割~8割を返還していただくことになります。
返還方法は?
該当となった方へ、栄村から「医療費の返還請求について」という通知が送付されます。通知書には、請求書が同封されていますので、指定期日までに栄村役場窓口にてお支払いください。
その後、新たに加入した社会保険等へ療養費として請求することができるようになりますので、そのご案内をいたします。
すみやかに届け出をしましょう!
健康保険は自動的に切り替わりません。ご自身での届出が必要です。まずは、社会保険等へ加入する手続きを済ませたら、すみやかに栄村国保の保険証を役場窓口へご返還ください。その際、会社等から発行される「健康保険・厚生年金保険 資格取得(喪失)連絡票」(会社様式可)もご持参いただきますようお願いします。