後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の運営
・長野県後期高齢者医療広域連合
長野県の全市町村で構成する団体であり、保険者として長野県の後期高齢者医療を運営します。
・栄村
保険料の徴収と各種相談及び申請、届出の受付を行います。
被保険者の範囲
・75歳以上の方
75歳のお誕生日を迎えた当日から対象となります。加入手続きは不要です。
・65歳から74歳で、一定程度の障がいがあり、加入を希望する方
栄村役場窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。
(申請日より過去にさかのぼって認定はできません。認定日から制度加入となります。)
一定程度の障がいのある方とは
・身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
※今まで加入していた健康保険からは脱退することになります。
※社会保険から後期高齢者医療制度に加入した場合は、その被扶養者は他の家族の健康保険または、市町村国民健康保険への加入手続きが必要です。
※生活保護を受けている方は加入できません。
後期高齢者医療被保険者証
保険証は、1人に1枚ずつ交付されます。医療機関にかかるときは、必ず窓口で提示してください。
・保険証は、75歳のお誕生日までに交付されます。
75歳のお誕生日の概ね1ヶ月前に封筒により郵送で交付します。必ず封筒の中身を確認してください。
・保険証を失くした場合は、再交付できますので栄村役場窓口へご相談ください。
・保険証は、毎年8月1日に定期更新されます。また、一部負担金の割合に変更がある場合など記載事項に変更がある場合は有効期限内であっても保険証の差し替えとなります。(郵送で交付されます。)
・マイナンバーカードを保険証として使用する登録をしている場合も、保険証は交付されます。
※古い保険証は速やかに栄村役場窓口に返還してください。やむを得ず返還できない場合は、個人情報が特定でいないよう細かく裁断して破棄してください。
資格の喪失
喪失の事由によっては、栄村役場窓口に届け出が必要な場合があります。
・村外に転出されるとき
・死亡したとき
・65歳から74歳の方で一定程度の障がいに該当しなくなったとき
・適用除外要件に該当したとき(生活保護を受けるなど)
外部リンク