令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減の目標達成や災害防止、森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から創設された国税です。令和6年度(令和5年中の収入)から、個人に対して1人税額1,000円が課税され、村民税・県民税と併せて村が徴収します。
森林環境税と森林環境譲与税について詳しくは総務省HPをご覧ください。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税の税額について
東日本大震災復興基本法に基づいて臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
村民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
注記:県民税のうち500円は「長野県森林づくり県民税」です。