村に貸していただける空き家を募集します
「栄村移住定住促進住宅」とは、空き家の利活用及び移住定住の促進を図るため
① 村が村内の空き家を借上げ(※1)、
② 上限300万円を上限に生活に必要な最低限のリフォームを行い、
③ 移住希望者等へ転貸
するための住宅です。
(※1)借り上げ期間はリフォームの経費により決定されます。
応募できる空き家
次の全てに当てはまる住宅が対象になります。
- 移住定住促進住宅の用に一定期間供することが認められる住宅
- 家財等が残存していない住宅
- 抵当権が設定されていない住宅
- リフォームの経費が300万円以下の住宅
応募できる方
次の1.2いずれかに該当しかつ3~6全てに当てはまる方が応募することができます。
- 空き家の所有者
- 空き家の所有権又は売却もしくは賃貸を行う権利を有する方
- 村が空き家をリフォームし、第三者に転貸することに同意できる方
- 借上げ期間が終了したのち、入居者が継続して入居を希望する場合、引き続き当該住宅に入居できるよう必要な措置を講ずることができる方
- 村税等を滞納していない方
- 暴力団員等でない方
募集の条件等
- 令和6年度に募集する空き家は1戸です。(※ 予定件数に達し次第、申請受付を終了します。)
- 空き家所有者等は、リフォームの内容を指定することはできません。
- 当該空き家が移住定住促進住宅に登録された後、村と所有者等で土地建物賃貸借契約を締結します。
- 借上げ料は、土地建物の固定資産税相当額を基準に村と所有者等で協議の上決定されます。
- 借上げ期間終了後、住宅は所有者等へ返還されます。
- 住宅を返還する際、改修前の状態に回復することはいたしません。
- 借上げ期間が終了する前に土地建物賃貸借契約を解除する場合は、契約締結日から経過年数に応じてリフォームの経費を返還する義務を負います。
応募の方法
「栄村移住定住促進住宅候補申込書」及び「同意書」を栄村役場建設課定住住宅係へ提出してください。
応募期限は令和6年9月30日(月曜日)までです。
栄村移住定住促進住宅に関する同意書 (DOCX 16.1KB)
・応募後、建物の内見をさせていただきます。
・空き家の登記名義人と申請者が異なる場合は、登記名義人と申請者の関係を証する書類が必要です。
・登記名義人が死亡している場合は、相続人全ての同意書が必要です。
第三者へ転貸するまでの流れ
- 事前相談(申請の検討段階で建設課定住住宅係までご相談下さい。)
- 移住定住促進住宅登録の申し込み
- 空き家、申請書類等の審査
- 移住定住促進住宅の登録決定
- 土地建物賃貸借契約の締結
- 借上げ料の支払い(毎年12月末日までに支払われます。)
- 空き家のリフォーム
- 入居者の募集
空き家を村に貸し出すメリット
村が、空き家を賃貸、売却ができる状態まで改修を行う
現在の状態では、買い手や借り手がつかないような空き家も村がリフォームを行うことで、住宅としての市場価値が高くなります。
管理の手間と費用が掛からなくなる
村が所有者等に代わって日常的に管理を行い、また、村が所有者に賃料として固定資産税相当額を支払うので、実質的に固定資産税の負担がなくなります。
借上げ期間終了後は、売買や賃貸が可能になる
借上げ期間が終了した後は、住宅を所有者に返還するので、売却をすることやそのまま賃貸住宅として利用できます。(※2)
(※2)借り上げ期間が終了したのち、入居者が継続して入居を希望する場合、引き続き当該住宅に入居できるよう必要な措置を行ってください。