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国民健康保険の届出は速やかに

国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください。

国民健康保険の届出に必要なもの

このようなとき

必要なもの
国保に加入するとき 職場の健康保険をやめたとき
  • 印鑑
  • 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 印鑑
  • 職場の健康保険をやめた証明書
他の市町村から転入してきたとき
  • 印鑑
  • 他の市町村の転出証明書
子どもが生まれたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • 印鑑
  • 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき
  • 印鑑(お持ちの方のみ)
  • 外国人登録証明書
国保をやめるとき 職場の健康保険に加入したとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
他の市町村へ転出するとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
死亡したとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
生活保護を受けるようになったとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
外国籍の方が脱退するとき
  • 印鑑(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証
  • 外国人登録証明書
  • 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
その他のとき 退職者医療制度の対象となったとき※1
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 年金証書
住所・氏名・世帯主が変わったとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
出稼ぎや、長期の旅行に行くとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
修学のため、別に住所を定めるとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 在学証明書
国民健康保険証を紛失したとき
  • 印鑑
  • 本人確認のできるもの(運転免許証など)

※1 退職者医療制度の対象となるのは、次のいずれにも該当する方です。

  1. 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受給されている方で、その加入期間が通算で20年以上ある方、または40歳以降に10年以上ある方
  2. 65歳未満の方

手続きは速やかに役場窓口まで

健康保険は自動で切り替わりません。ご自身での手続きが必須です。社会保険へ加入する人で、すぐに保険証が発行されない場合(ほとんどが該当)、もしくは社会保険の資格を喪失する場合は、事業所任意の様式もしくは、下記連絡票を役場窓口へ届出して、国保の資格取得・喪失の手続きをしてください。

健康保険・厚生年金保険資格等取得喪失連絡票様式.docx (DOCX 23.4KB)

 

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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