国民健康保険の届出は速やかに
国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください。
このようなとき |
必要なもの | |
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国保に加入するとき | 職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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他の市町村から転入してきたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国籍の方が加入するとき |
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国保をやめるとき | 職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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他の市町村へ転出するとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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外国籍の方が脱退するとき |
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その他のとき | 退職者医療制度の対象となったとき※1 |
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住所・氏名・世帯主が変わったとき |
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世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき |
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出稼ぎや、長期の旅行に行くとき |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
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国民健康保険証を紛失したとき |
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※1 退職者医療制度の対象となるのは、次のいずれにも該当する方です。
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受給されている方で、その加入期間が通算で20年以上ある方、または40歳以降に10年以上ある方
- 65歳未満の方
手続きは速やかに役場窓口まで
健康保険は自動で切り替わりません。ご自身での手続きが必須です。社会保険へ加入する人で、すぐに保険証が発行されない場合(ほとんどが該当)、もしくは社会保険の資格を喪失する場合は、事業所任意の様式もしくは、下記連絡票を役場窓口へ届出して、国保の資格取得・喪失の手続きをしてください。
健康保険・厚生年金保険資格等取得喪失連絡票様式.docx (DOCX 23.4KB)