軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車(バイク)や軽自動車、小型特殊自動車(ガートラ等)、小型二輪車の所有者に課税されます。(所有権留保付の場合は買主が所有者とみなされます。)
税制改正により、令和元年10月から「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
◎軽自動車税(種別割)の種類と税額
1.原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率(年額)
車種 | 税額 | |
平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪車 | 125㏄超250㏄以下 | 3,600円 |
小型二輪車 | 250㏄超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 |
2.軽自動車(三輪及び四輪以上660㏄以下)の税率(年額)
車種 | 税額 | ||||||
旧税率 H27.3.31までの 登録車 |
標準税率 H27.4.1以降の 登録車 |
グリーン化特例※1 |
重課税率 登録後13年超の 車両※2 |
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軽減割合 | 税率 | ||||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 75% | 1,000円 | 4,600円 | ||
50% | 2,000円 | ||||||
25% | 3,000円 | ||||||
四 輪 以 上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 75% | 1,800円 | 8,200円 |
50% | 3,500円 | ||||||
25% | 5,200円 | ||||||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 75% | 2,700円 | 12,900円 | ||
50% | 5,400円 | ||||||
25% | 8,100円 | ||||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 75% | 1,000円 | 4,500円 | |
50% | 1,900円 | ||||||
25% | 2,900円 | ||||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 75% | 1,300円 | 6,000円 | ||
50% | 2,500円 | ||||||
25% | 3,800円 |
※1 グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、軽自動車税を軽減します。グリーン化特例の優遇措置は最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用されます。
対象車 | 内容 | |||||
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 | |||||
ガソリン車 (ハイブリット車を含む) |
排出ガス性能 | 燃費性能 | ||||
乗用 |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和2年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 | |||
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成 | |||||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | ||||
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 |
※2 重課税率について
環境への負担軽減を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、当該車両に係る軽自動車税(種別割)について概ね20%税率が上乗せされます。
◎軽自動車税(種別割)の減免
障害をお持ちのかたのために所有し使用される車両や、生活保護受給中のかたが所有する車両につきましては、一定の条件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。(障がい者1名に対して1台のみ減免となります。)
1.減免の対象
- 障害のある方が所有し、障害のあるかたのために使用される自家用車両(対象になる障害の範囲などは下記を参照してください)
- 公益のために使用される車両(社会福祉法人等)
- 生活保護を受けているかたが所有している車両
- 災害などにより生活が困難になったかたが所有する車両
- 車椅子移動車など、障害のあるかたが利用するための構造になっている車両
2.減免申請に必要なもの
①身体障害者手帳をお持ちの方
- 村所定の申請書
- 障害者手帳(原本)※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
- 自動車検査証(車検証)
- 運転する方の運転免許証
②公益のために使用されるもの
- 村所定の申請書
- 法人の定款
- 自動車検査証(車検証)
- その他必要と認めるもの
③生活保護を受けている方
- 村所定の申請書
- 生活保護受給を証明するもの
- 自動車検査証(車検証)
④災害などにより生活が困難になった方
- 村所定の申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 申請事由が事実であることを証明する書類
⑤障害のある方が利用するための構造になっている車両
- 村所定の申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 当該車両の構造がわかるもの
3.対象となる障害の範囲
区分 | 障がい等級 | |||
本人が運転する場合 | 生計同一者が運転する場合 | |||
身 体 障 が い |
視覚障がい | 1~4級 | 1~4級 | |
聴覚障がい | 2~3級 | 2~3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||
音声機能障がい | 3級 ※1 | ー | ||
上肢不自由 | 1~2級 | 1~2級 | ||
下肢不自由 | 1~6級 | 1~3級 | ||
体幹不自由 | 1~3級、5級 | 1~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい |
上肢機能 | 1~2級 | 1~2級 | |
移動機能 | 1~6級 | 1~3級 | ||
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 | 1~3級 | ||
肝臓機能障がい | 1~3級 | 1~3級 | ||
知的障がい | 総合判定A | 総合判定A | ||
精神障がい | 1級 | 1級 |
※ 喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
使用要件(下記のいずれかの用途で使用すること)
1.障がいのある方ご本人が運転すること
2.障がいのある方の通学、通勤、通院などの日常生活における外出のため、生計を一にする方が運転すること
3.障がいのある方のみで構成される世帯で、障がいのある方の通学、通勤、通院などの日常生活における外出のため、常時介護する者が運転するもの。
※ 障がいのある方が入院や施設に入所されていて、障がいのある方のために軽自動車等を使用していない場合は、減免の対象になりません。
所有要件(下記のいずれかの方が所有する軽自動車等であること)
1.障がいのある方
2.障がいのある方と生計を一にする方
※ 身体に障がいのある方が18歳未満で上記2(2)に該当する場合、まはた知的又は精神障がいのある方で上記2(1)(2)に該当する場合に限ります。
※ 18歳以上の身体障がい者の場合は、車検証の所有者又は使用者が該当障がい者本人であることが必要です。
4.申請期限
軽自動車税(種別割)納期限の7日前
5.その他
- 所有者(所有権留保付自動車の場合は、使用者)が納税義務者となっている必要があります。
- 普通自動車で減免適用を受けている場合は対象となりません。
◎登録と廃車の手続き
軽自動車等の所有者となったとき、主たる定置場が栄村となった時は15日以内に、また所有者でなくなった時は30日以内に、下記の関係機関まで申告してください。(車種によって申請窓口が異なります。)
1.車種別受付窓口
車種 | 取扱い窓口 | 住所・連絡先 |
原動機付自転車(125㏄以下バイク) 小型特殊自動車 |
栄村役場1階窓口 |
栄村大字北信3433番地 電話:0269-87-3111 |
軽二輪車(125㏄超250㏄以下) |
北陸信越運輸局 長野運輸支局 |
長野市西和田1丁目35-4 電話:050-5540-2042 |
小型二輪車(250㏄超) | ||
三輪・四輪の軽自動車(660㏄以下) |
軽自動車検査協会 長野事務局 |
長野市西和田1丁目38-1 電話:050-3816-1854 |
2.原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続き
区分 | 手続き | 持ち物 |
登録 | 購入 | ・車台番号、型式等記載のある書類 ・所有者の認印 |
転入(廃車済) | ・廃車申告受付書 ・所有者の認印 | |
転入(未廃車)※標識付 | ・他市町村の標識 ・標識交付証明書 ・所有者の認印 | |
名義変更 | 譲受(廃車済) | ・廃車受付申告書 ・新しい所有者の認印 ・譲渡証明(譲渡人の印が押してあるもの) |
譲受(未廃車)※標識付 | ・標識 ・標識交付証明書 ・新しい登録者の認印 | |
廃車(栄村ナンバー) | ・標識 ・標識交付証明書 ・所有者の認印 | |
盗難被害にあった場合 | ・盗難届の受理番号等 ・標識交付証明書 ・所有者の認印 |
※ 農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機等)や小型特殊自動車(フォーク・リフト、ショベル・ローダ等)は、公道を走行しない車両や現在使用していない車両であっても、所有していればナンバーの登録が義務付けられています。正当な理由なく申告等しなかった場合は栄村税条例に基づき過料( 10万円以下)が科せられます。(栄村税条例第88条)