新型コロナウイルス感染症の影響による法人村民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人住民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続を行うことで、申告期限及び納期限を延長することができます。
申告期限・納付期限延長の対象となる事由
- 体調不良により外出を控えている方がいる場合
- 平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住いの方がいる場合
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいる場合
申告・納付期限の延長期間
上記理由により、期限内に申告及び納付ができない法人については、「申告及び納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
期限延長の手続き方法
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、以下の方法により申告してください。
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書面で申告書を提出される場合
申告書の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
- 電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
国税庁ホームページ(参考)
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)
お問合せ・提出先
〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433
栄村役場 総務課 税務係
電話 0269-87-3111