栄村監査委員について
栄村監査委員
●監査委員
監査委員は、地方自治法第195条の第1項によって地方公共団体が必ず設置しなければならない執行機関の一つとされています。
●栄村の監査委員
監査委員の定数は2名で、次のとおりです。
| 代表監査委員 | 山田 功 |
| 議員選出監査委員 | 齋藤 眞吾 |
●監査の種類
◎定期監査 年1回(10月)
年度の中間に事務の執行が法令に適合し、正確に実施されているかを確認し、監査終了後意見書を作成報告します。
◎決算審査 年1回(8月)
前年度の決算その他関係書類が法令に適合し、正確に処理されているかを確認し、審査終了後報告書を作成し、議会へ報告します。
◎例月出納検査 毎月1回
当該年度の会計現金出納処理が正確に行われているかを検査し、結果を村と議会へ報告します。
◎その他基金運用状況や健全化判断比率審査など必要に応じ行う監査等があります。
●監査基準
監査委員が監査を実施するにあたり、基準とすることを定めたものです。
栄村監査基準 (PDF 142KB)(令和2年4月1日施行)
●監査結果
〇決算監査報告
〇定期監査報告
●ご参考(統一的な基準による地方公会計財務書類・庁内リンク先)
http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/522.html
